元気で明るい吉野川市を目指して

子どもたちが生き生きと個性を伸ばせるまちづくり
安心して暮らせる、安全に暮らせるまちづくり
美しく活気あるまちづくり

参議院議員会館での研修

カテゴリ : 
マイブログ
執筆 : 
admin 2019-2-5 20:20
薫風会研修

場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後1時から
    
総務省自治税務局市町村税課住民税第三係長  本橋 弘行
林野庁林政部企画課(計画課併任)課長補佐   中山 昌弘

○森林環境譲与税について 本橋説明
 森林のない市町村にも譲与される分があるので、全ての都道府県・市町村が譲与対象となる。
 特に林業や木材産業の方々には長年にわたり待望されていたものである。
 建物の木質化など木材利用の促進にも使えるため、使途の決め方により都市部にもメリットが及ぶ森林環境税(仮称)及びそれを財源とする森林環境譲与税(仮称)は森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分担して森林を支える仕組みで、平成36年度より森林環境税(仮称)が課税され(平成35年度までの東日本大震災を受けての防災対策のための住民税均等割字率引き上げ分が終了した後)それを財源とする都道府県・市町村への森林環境譲与税の譲与は、課税に先行して平成31年度から始まる(平成31年度200億円→徐々に増加させ年間600億円程度になる予定)
(1) 森林環境譲与税の使途
 ・間伐や路網といった森林整備
 ・人材育成、担い手の確保
 ・木材利用の促進や普及啓発
(2) 譲与の基準
 ・譲与割合は、都道府県:市町村 1:9(当初は2:8)
  私有林人工林面積 5/10  (林野率に応じて補正)
  林業就業者数   2/10
  人口       3/10
 森林の整備によって
 ・台風やゲリラ豪雨時の水害対策になる
 ・林業の活性化につながる
 ・国産木材の利用促進になる
 ・荒れ果てた森林の整備につながる

 国民一人一人が負担して、森林を整備し本来の姿に帰っていく背策である。県も市もしっかりと取り組んで頂きたい。


質疑応答
Q:広範囲に使用可能であれば、有害鳥獣対策にも使えるのか?
A:いかに森林整備に使うか考えて欲しい
Q:公有林化して山林確保に使用しても良いのか?
A:使途は市町村にゆだねられている
Q:広範囲の整備の仕方を認めてもらえるのか?
A:市町村の判断に任せる。インターネット等で公表し、説明する。
Q:特に中山間地域などで使用したいが?
A:地域の実情に応じて、市町村で判断
Q:期間は?
A:法令では定められていない
Q:経営管理実施権とは、あくまでも地上権?
A:所有権ではなく、森林の経営管理実施権
Q:収入を得るのに長期過ぎて赤字経営になるのでは?
A:経営者の判断に任す、出来ない場合は市町村で管理
Q:市町村でも踏み切れないのでは?
A:採算ベースに合わない時は、公的管理として税を活用
Q:竹林を除去して里山を守ることでも費用は全額出るのか?
A:地域の実情に応じて検討
Q:市町村が手を挙げて申請するのか?
A:目的が大体決まっている交付税に近い仕組み
Q:新しい税を有効に使える施策は何年くらいたてば出てくる?
A:良い事例を集めて、参考にしてもらえるようにする
Q:各年度の譲与税を設定しているが、どのような設定方法か?
A:市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与税が徐々に増加する
Q:各自治体で分けたら少ない額になると思うが
A:各自治体で分けると、物凄く期待できる額ではない。


場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後2時から
    
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
        施設助成課法規係長  武田 久仁子

○小中一貫校を整備する補助金等について
 公立の小・中学校の校舎の施設整備については「義務教育諸学校等の
 国庫負担金に関する法律」等に基づき、財政処置を講じている。
★校舎を新たに建設する場合
 ☆公立学校施設整備費負担金により1/2負担
  ・教室不足を解消するための新増築
  ・統合に伴う新増築
・新増築の工事費の国庫負担は「必要面積-保有面積」(整備費資格面積)
 の範囲内とされている。
 ・構造上危険な状態にある建物等の建替え(改築)
 「必要面積」とは、教育を行うのに必要な最低限度の面積であり国庫負担
  対象とすべき合理的な面積。学級数に応じて定められている。
 「保有面積」とは、当該学校が保有している施設の面積。
★既存校舎を改修する場合は学校施設環境改善交付金により1/3補助
  (大規模改造事業)

小中一貫教育を行う小・中学校の施設一体型校舎の整備について
・小学校と中学校の施設一体型校舎を整備する場合
 【新築】
  校舎を新たに建設する場合1/3の補助(ただし、小学校及び中学校
  それぞれの建物が構造上危険な状態にあると判断された場合等に限る)
【改築】
 既存の校舎を改修し活用(小・中いずれかの建物に集約)する場合1/3の
 補助
【大規模改造】
 小中一貫教育を行う学校の施設整備に特化した財政措置はないが、小学校
 及び中学校のそれぞれについて現行制度を活用し、施設一体型校舎の整備
 が行われている。新たに建て替えて小中一貫校にせず、増改築して小中学
 校を一体型校舎にすれば、国の補助が得られることになる。
 小中一貫校の整備を考える場合には、小中一貫校のメリット・デメリット
   をよく協議・検討しなければならない。

☆公立小中学校の老朽化の現状
 現在築25年以上で改修を要する小中学校施設が既に7割を超えている
 今後15年で、第2次ベビーブーム期に建てられた施設の更新時期が一斉
 に到来
 また、学校のトイレの状況は、和式トイレが半数以上を占める
☆公立学校の空調の現状
 エアコンは、ほとんどの家庭に設置されているが学校への普通教室への
 設置は約半数にとどまる。吉野川市は普通教室100%設置
・体育館にもエアコン設置を! 要望多数
☆公立学校のバリアフリー化の状況
 公立小中学校の約9割が避難所に指定されているが、何らかのバリアフリー
 対策が施されている割合は6割にとどまる。
☆財産処分の取り扱いについて、小中学校の建物を義務教育学校へ転用する
 場合の手続きを不要(学校から学校への場合)

質疑応答
Q:エアコンを設置して5年後に休校すれば補助金は返納か?
A:学校以外に使用すれば返納
Q:学校に設置している太陽光パネルは?
A:10年以上経過していれば国庫額不要
Q:補助金に対して返納?他への活用は
A:返納、学校から学校への転用する場合は、移設費用は必要
Q:文科省で、今後体育館に空調整備をする予定は?
A:総務省の緊急防災減災対策事業債を利用するのが確実
Q:猛暑日の体育は屋内外でも実施出来ないので、空調設備が必要
A:優先順位が、普通教室・特別支援教室への新設
Q:その後に体育館の予算要求をする予定?
A:なかなか見通せない
Q:既設の中学校に小学校2校を統合し小中一貫校を整備すると、
補助金は1/2なのか
A:補助金は1/2
Q:残りは何か財政措置はあるのか?
A:残り1/2は9割程度、地方債を充当できる
Q:どのような地方債?
A:学校教育施設等整備事業債、財源対策債のセットで90%充当
Q:補助金の枠は年間でいくら?
A:当初予算で356億円、30年度2次補正で372億円
Q:自治体が31年度に申請すれば何年かかる?
A:施設整備をしたい前年度に申請してもらうので、32年度
Q:32年度予算で設計から?
A:申請時に、設計できる前提で提出してもらう
Q:古い体育館を耐震補強したが老朽化が進み新築したいが?
A:改築工事、建物の状況で1/2か1/3のどちらか
   体力度審査で点数が何点かによって申請してもらう
Q:1/2か1/3かの負担割合で、他の財源の起債は可能?
A:改築の場合は1/3の負担割合で自治体26.7%。1/2でも20%程度
Q:統廃合する可能性がある学校施設にエアコン設置は難しい?
A:10年程度使用することに補助、統合時期が明確なら難しい。
Q:統廃合した学校施設にエアコンが残っているが?
A:社会体育施設等に使用するのは可能、財産処分手続きは不要


場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後3時から
    
厚生労働省子ども家庭局
     母子保健課母子保健係長     桝谷 綾子
  子育て支援課子育て援助活動支援係長  横井 菜穂子
      総務課少子化総合対策室主査  廣川 晶子
内閣府子ども・子育て本部
       児童手当管理室財政第二係長  中西 琢也

○産後ヘルパー活用策について
 事業の目的
 「産後ケア事業」は市区町村が実施し、分娩施設退院後から一定 
 の期間、病院、診療所、助産所、自治体が設置する場所である。
 保健センター等又は対象者の居宅において、助産師等の看護職が中心と
 なり、母子に対して母親の身体的回復と心理的な安定を促進するととも
 に、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家庭が、健やかな育児
 ができるよう支援することを目的とする。
 具体的には、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房の
 ケア、母親の話を傾聴する等の心理的支援、新生児及び乳児の状況に応
 じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育
 児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等を行う。
 実施主体は市町村で、本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる
 団体等に事業の全部または一部を委託することができる。
 対象者は褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち、市町村の担当者
 がアセスメントを行い、利用者を決定する。
 なお、母親のみの利用を妨げるものではない。

(1)母親
1、身体的側面
ア.出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要が在る者
イ.出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
ウ.授乳が困難である者
エ.産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と
  認められる者

2、心理的側面
ア.出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
イ.産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票の結果により心理的ケアが必要と認められる者

3、社会的側面
ア.育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者
イ.身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者
ウ.家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者
エ.妊娠したことを、本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち
  望んでいた状態でないなど、妊娠・出産に肯定的でない者
  (なお、初産婦の場合は、初めての育児等に不安を抱えていること等が
   あり、また、経産婦の場合は、上の子供の育児等の負担が大きいこと
   等があり、いずれもそれぞれに身体的・心理的負担を抱えているため、
   初産・経産については問わない。また、多胎の場合は、出産・育児等
   の負担が大きくなることから、産後ケアの利用が考えられる。)
オ.新生児及び乳児 自宅において養育が可能である者
カ.その他、地域の保健・医療・福祉・教育機関の情報から支援が必要と
  認める者

4、除外となる者
ア.母子のいずれかが感染症疾患(麻しん、風疹、インフルエンザ
   等)に罹患している者
イ.母親に入院加療の必要がある者
ウ.母親に心身の不調や疾患があり、医療的入院の必要がある者

5、対象時期
 出産後の母親の身体的な回復や心理的な安定等を目的とする事業
であることから出産直後から4か月頃までの時期が対象の目安と
なるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会資源等の状況を
踏まえ市区町村において判断する。

6、実施担当者
 助産師、保健師、看護師を1名以上置くこと
ア.心理に対しての知識を有する者
イ.育児等に関する知識を有する者(保育士、管理栄養士)
ウ.本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者

7、事業の種類
 産後ケアに対する地域におけるニーズや社会資源等の状況から
宿泊型、アウトリーチ型、デイサービス型(個別・集団)の3種
類の実施方法がある。

8、実施の方法
 市区町村は、本人又は家族の申請を受け、産後ケア事業の対象と認め
 られた場合は、実施場所と日時を調整し、本人に伝える。
 原則として、利用料を徴収するため本人の意向を尊重するよう努める。
 また、経済的減免の処置等、利用者の所得に十分配慮する。
 ケアの質を保つため市区町村でマニュアルを作成する。また、ケアの
 実施後の報告書、利用者に対するアンケート等で事業全体の評価とと
 もに、ケアの内容を確認することが求められる。

○宿泊型事業内容
 利用者を宿泊させて産後ケアを行う。利用者は産後に家族のサポート
 が十分受けられない状況にある者、授乳が困難な状況のまま分娩施設
 を退院した者、不慣れな育児に不安があり専門職のサポートが必要で
 ある者等、分娩施設の退院後間もない母子が多くなることが想定される。
 産後ケア事業は、本人からの申請等により市区町村がアセスメント決定
 した上で実施するため、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別す
 る必要がある。
 利用期間は、原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない。
 市区町村が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
 実施担当者は、宿泊型の産後ケア事業については、実施場所によらず1名
 以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置する。病院、診療所で実施
 する場合、医療法に基づく人員とは区別することが望ましい。市区町村の
 判断により父親、兄姉等の利用者の家族を同伴させることができる。
 家族の利用の際は他の利用者に十分配慮する必要があり、その旨あらかじ
 め確認する。

【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ.生活の相談、支援

○実施場所
 助産師の保健指導として産後ケアを行う場合は、病院若しくは病床を
 有する診療所において本来業務に支障のない範囲で空きベッドを活用
 して行う、又は入所施設を有する助産所において行うことが」適切である。
 このため、実施に際しては、自治体の医務主管部局・衛生主管部局と十分
 に調整を行ってお必要があると考えられる。
 ※宿泊型の産後ケアを実施する際には、次のいずれかによる方法が
  考えられる。
  ア、旅館業の許可を得ること
  イ、市区町村が助産所の基準に準ずるものとして、あらかじめ定めた
    条例等の衛生管理基準に従って実施すること。この場合には、各
    市区町村の医務主管部局・衛生主管部局等の関係者とあらかじめ
    十分に調整を行っておくことが適切であると考える。
  留意事項
ア.利用者に対して持参するもの(健康保険証、母子健康手帳等)を事前に
  連絡しておく。緊急時の連絡先も確認しておく。
イ.宿泊期間中に提供する食事については、利用者の身体的回復に配慮し、
  また帰宅後の生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望
  ましい。

○アウトリーチ型 
 事業内容
 利用者と日時を調整し、利用所の居宅を訪問して保健指導、ケアを行う。
 利用者は産後に家族のサポートが十分に受けられない者、身体的心理的に
 不安を抱えている者、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院するなど
 授乳に支援が必要な者等が想定される。申し込みの内容により、助産師を
 はじめとする専門職が十分な時間をかけ、専門的な指導又はケアを行う。
 実施担当者は、助産師等の看護職や、利用者の相談内容によっては、保育士
 、管理栄養士、心理に関して知識のある者等が実施する。
 保健指導又はケアを行うに当たっては、母子の状況を踏まえ十分な時間を
 確保することが望ましい。十分な時間、利用目的の指導、ケアができる時間
 を市区町村で定めておく。
 
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談  

※指導及び相談・・・実施場所 利用者の居宅
留意事項
訪問の際は、必ず市区町村が発行する身分証明書を携行する。

本事業の訪問と同時期に行われる産婦訪問、乳児家庭全戸訪問事
業、養育支援訪問事業又は産前・産後サポート事業(アウトリー
チ型)は、それぞれ目的、事業内容が異なる。切れ目なく母子を
支えるため、利用者のその時の状態に合わせた重層的な支援が求
められる。

○デイサービス型
 個別又は集団(複数の利用者)に対して、病院、診療所、助産所、保健セン
ター等に来所させて産後ケアを行う。
 利用者は、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院した者や、産褥経過が
 順調で育児について大きなトラブルは抱えていないものの、日中の支援者や
 身近に相談できる者がおらず、現在行っている授乳等の育児方法を確認する
 ことによって、不安の軽減が期待できる者等が想定される。また、心身の
 疲労が蓄積している場合、レイパスト的な利用をすることも想定される。
※レイパスト:一時中断や延期、小休止などを意味する。
  支援者が一時的に代わってお世話をし、育児者にリフレッシュしてもらう
  こと。

○個別型
 事業内容
 病院、診療所、助産所等において、利用者は予約した時間に来所し、
 必要なサービスを受ける。個人の相談、ケアに加え仲間づくりを目的と
 した相談、グループワーク等を組み合わせて実施することも可能である。

【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談

留意事項
ア.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する
  必要があり、その旨あらかじめ確認しておく。
イ.食事を提供する場合は、利用者の身体的回復に配慮し、また、帰宅後の
  生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望ましい。
ウ.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等食品の衛生管理に
  留意する。

○集団型
 保健指導、育児指導に加え、助産師等の看護職と共に母親同士
が不安や悩みを共有することで仲間づくりにもつながる。
事業内容
複数の利用者に対して、助産師等の看護職が保健指導、育児指
導等を行う。複数の利用者と複数の実施担当者がいることで、
様々な情報を得ることも可能となる。
一部スペースを区切り、授乳スペースとするほか、必要に応じ
て、個別相談、授乳指導、休憩等ができるようにすることが望
ましい。利用者が」、保健指導、育児指導を受けながら、身体
的、心理的ストレスを軽減し、又は仲間づくりができるような
環境づくりに配慮する。

【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談

※実施場所
ア.病院、診療所、助産所等の多目的室等
イ.保健センター等の空き室等

留意事項
ア.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等、食品の衛生管理
  に留意する。
イ.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する必要
  があり、その旨あらかじめ確認しておく。



質疑応答
Q:ベビーシッター派遣サービスとはいくらぐらいかかるのか?
A:平均2,000円程度、安くても1,000円程度
Q:ファミリーサポートセンターの中に産後ヘルパーの役割を入れ
ることはできるのか?
A:交付金の中で行われているものは家事支援を認めていない。
   預かりや送迎なら大丈夫
Q:ファミリーサポートセンターの利用料金は決まっていないの
か?
A:預かりの金額は国では決めていない。それぞれの市で決めてい
る。負担金の1/3はセンターの運営費・人件費である。
Q:利用金額は、時間当たり800円ぐらいか?
A:平均700円程度である
Q:病児・病後児の預かりの際の問題事例は?
A:実施市町村が少ないので、特になし
Q:ベビーシッター派遣サービスでのベビーシッターは、保育士な
どの有資格者などの決まりがあるのか?
A:研修を受けることや、事故が起こった場合に保険加入は必要
Q:産後ケアで、退院直後の母子に対しての心身のケアや育児のサ
ポートなどの支援実施を利用期間は原則7日以内と限定してい
るがなぜか?
A:7日以内でだいたい大丈夫。必要に応じて延長も可能
Q:産後ケアの利用料は利用者の所得に応じているが、だいたいい
くらくらいか?
A:市町村の判断にゆだねられている
Q:保育料完全無償化はいつから?
A:税収との兼ね合いも見て
Q:市が独自に保育所無料化を行うと、罰則などがあるのか?
A:財源さえあれば、特になし
Q:消費税の内の何%程度つかうのか?
A:年間8000億円ほど

事務所のご案内

  • tel : 0883-24-8660
  • fax : 0883-26-0588