4.手話言語条例について
(1)障がい者による情報の取得利用・意思
疎通の推進に係る事業とは
(2)手話言語条例の制定は
について、質問いたします
言語には「音声言語」と「手話言語」がある
ことは国際的な条約(障がい者権利条約)で
認められており、日本では2011年8月
に改正された障害者基本法で、すべての障
がい者は可能な限り言語、その他の意思疎
通のための手段についての選択の機会が確
保されると定められており、手話は言語に
含まれることが明記されています。
手話言語条例は、手話を言語としてあらゆ
る場面で使える社会の実現を目指すための条
例で、2013年鳥取県が制定して以来、全国
各地の地方自治体で次々と制定されており、
現在では、手話言語条例と手話言語を含む情
報コミュニケーション条例を合わせると、全
国の792市の半数以上の443市で制定さ
れています。
本市議会におきましては、2014年3月
定例会において、相原議員が手話言語条例制
定などについて質問し、市は「今後において、
徳島県とも連携を密にしながら、障害のある
方の情報バリアを解消し、知る権利を保障す
るとともに、障害の有無によって分け隔たな
く、そしてともに安心して暮らすことのでき
るまちづくりができますよう研究してまいり
たいと、考えている」との答弁でした。
そして、2014年9月定例会において、相
原議員の発議により「手話言語法の制定を
求める意見書」を全会一致で承認し、その後、
同僚議員が「手話言語条例制定」についての
質問を重ねております。
全国の状況をみてみますと、地方自治体で
の手話言語条例制定は2014年では10
自治体、15年は73自治体と増加し、20
18年は225自治体、2022年470
自治体と増え、そして2024年には53
8自治体で手話言語条例が制定されていま
す。
本市の「吉野川市第7期障がい福祉計画」及
び「吉野川市第3期障がい児福祉計画」には、
障がい福祉計画及び障がい児童福祉計画の
見直しの中で、国の基本方針見直しの主な
事項の一つに、障がい者による情報の取得
利用・意思疎通の推進とありますが、これは
どのような事業なのか、また「手話言語条例
制定」に向けた本市の対応を質問いたしま
す。
〇答 弁:中西健康福祉部次長
「手話言語条例について」のご質問に、ご
答弁申し上げます。
まず、一つ目のご質問である障がい者によ
る情報の取得利用・意思疎通の推進に係る
事業でございますが、本市では聴覚、言語機
能、音声機能その他の障害のため、意思疎通
を図ることに支障がある方のために、手話
通訳者や要約筆記者の派遣などを行う意思
疎通支援事業を行っております。
また、聴覚障がいのある方との交流活動の
促進、市の広報活動などの支援者として期
待される手話奉仕員の養成を図るため、手
話奉仕員養成研修事業を行っております。
そのほか、日常生活用具給付等事業におけ
る障がいの特性に応じた自立生活を支援す
る各種機器の給付や貸与なども、障がい者
による情報の取得利用・意思疎通の推進の
ための事業に該当いたします。
さらに本市では、市役所窓口に来られた方
のコミュニケーションを補助するため、社
会福祉課障がい福祉係の窓口に拡大読書器、
助聴器を設置しているほか、市役所内での
手続きに職員を同行させ、手話通訳を行う
ことはもとより、聴覚障がいのある方が日
常生活において意思疎通ができず、困りご
とが生じた場合の相談やサポートを行って
おります。
次に、2つ目のご質問である手話言語条例
の制定に向けた本市の対応についてでござ
いますが、議員お話のとおり、近年、手話言
語条例制定の機運は全国的にも高まりを見
せております。
また、県内においては、手話言語条例の制定
は三好市のみではありますが、本年6月県
議会における一般質問において、知事が手
話言語条例の制定を目指す考えを示し、来
年3月の条例制定を目指し検討委員会が設
置されました。
さらに国においても、本年6月、手話言語法
案が議員発議により衆議院に提出され、現
在閉会中審査の状況であるなど、手話言語
の普及を目指す機運は非常に大きくなって
きております。
本市におきましては、手話言語条例を制定
していないものの、これまで手話は言語で
あるとの認識に立ち、手話の普及啓発や意
志疎通支援の施策を推進してまいりました
が、国、県、他自治体の最近の動向を踏まえ、
先進自治体の条例や、聴覚障がい者あるい
は関係する方々のご意見を伺いながら、手
話言語条例制定に向け鋭意検討してまいり
たいと考えております。
以上でございます。
〇要 望
ありがとうございました
障がいのため、意思疎通を図ることに支障が
ある方のために、手話通訳者や要約筆記者の
派遣などを行う意思疎通支援事業を行ってい
るとのこと、また、市役所内では障がいのある
方には相談やサポートを行っているとのこと
です。
そして、「手話言語条例」については、条例制
定に向け鋭意検討していくと言う、前向きな
ご答弁を頂きました。
徳島県では今年、「手話言語条例」の制定に向
け検討委員会を設置し、県障がい福祉課は「条
例の制定をきっかけに手話を使ったコミュニ
ケーションの普及を図り、耳が不自由な人へ
の理解を広げていきたい」と話しています。
以前、鴨島小学校で開催された人権フェステ
ィバルで、2年生の児童達が、手話とコーラ
スで「勇気100%」の曲を披露してくれて、
障がいや病気、国籍や人種や性別といった
様々な違いを越えて、全ての子ども達が同じ
環境で一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」の
一端を垣間見て、手話の重要性を感じました。
重度障がい者で芥川賞作家の市川沙央(さ
おう)さんは「この社会は、障がい者が同
じ人間であることすら理解できない人が
多くいる」と言って、まだまだ障がい者へ
の理解が低いことを嘆いています。
障がいを持つ人への理解を少しでも進め
るために「手話言語条例」の一日でも早い
制定を要望して、次の質問に移らせていた
だきます。
(1)障がい者による情報の取得利用・意思
疎通の推進に係る事業とは
(2)手話言語条例の制定は
について、質問いたします
言語には「音声言語」と「手話言語」がある
ことは国際的な条約(障がい者権利条約)で
認められており、日本では2011年8月
に改正された障害者基本法で、すべての障
がい者は可能な限り言語、その他の意思疎
通のための手段についての選択の機会が確
保されると定められており、手話は言語に
含まれることが明記されています。
手話言語条例は、手話を言語としてあらゆ
る場面で使える社会の実現を目指すための条
例で、2013年鳥取県が制定して以来、全国
各地の地方自治体で次々と制定されており、
現在では、手話言語条例と手話言語を含む情
報コミュニケーション条例を合わせると、全
国の792市の半数以上の443市で制定さ
れています。
本市議会におきましては、2014年3月
定例会において、相原議員が手話言語条例制
定などについて質問し、市は「今後において、
徳島県とも連携を密にしながら、障害のある
方の情報バリアを解消し、知る権利を保障す
るとともに、障害の有無によって分け隔たな
く、そしてともに安心して暮らすことのでき
るまちづくりができますよう研究してまいり
たいと、考えている」との答弁でした。
そして、2014年9月定例会において、相
原議員の発議により「手話言語法の制定を
求める意見書」を全会一致で承認し、その後、
同僚議員が「手話言語条例制定」についての
質問を重ねております。
全国の状況をみてみますと、地方自治体で
の手話言語条例制定は2014年では10
自治体、15年は73自治体と増加し、20
18年は225自治体、2022年470
自治体と増え、そして2024年には53
8自治体で手話言語条例が制定されていま
す。
本市の「吉野川市第7期障がい福祉計画」及
び「吉野川市第3期障がい児福祉計画」には、
障がい福祉計画及び障がい児童福祉計画の
見直しの中で、国の基本方針見直しの主な
事項の一つに、障がい者による情報の取得
利用・意思疎通の推進とありますが、これは
どのような事業なのか、また「手話言語条例
制定」に向けた本市の対応を質問いたしま
す。
〇答 弁:中西健康福祉部次長
「手話言語条例について」のご質問に、ご
答弁申し上げます。
まず、一つ目のご質問である障がい者によ
る情報の取得利用・意思疎通の推進に係る
事業でございますが、本市では聴覚、言語機
能、音声機能その他の障害のため、意思疎通
を図ることに支障がある方のために、手話
通訳者や要約筆記者の派遣などを行う意思
疎通支援事業を行っております。
また、聴覚障がいのある方との交流活動の
促進、市の広報活動などの支援者として期
待される手話奉仕員の養成を図るため、手
話奉仕員養成研修事業を行っております。
そのほか、日常生活用具給付等事業におけ
る障がいの特性に応じた自立生活を支援す
る各種機器の給付や貸与なども、障がい者
による情報の取得利用・意思疎通の推進の
ための事業に該当いたします。
さらに本市では、市役所窓口に来られた方
のコミュニケーションを補助するため、社
会福祉課障がい福祉係の窓口に拡大読書器、
助聴器を設置しているほか、市役所内での
手続きに職員を同行させ、手話通訳を行う
ことはもとより、聴覚障がいのある方が日
常生活において意思疎通ができず、困りご
とが生じた場合の相談やサポートを行って
おります。
次に、2つ目のご質問である手話言語条例
の制定に向けた本市の対応についてでござ
いますが、議員お話のとおり、近年、手話言
語条例制定の機運は全国的にも高まりを見
せております。
また、県内においては、手話言語条例の制定
は三好市のみではありますが、本年6月県
議会における一般質問において、知事が手
話言語条例の制定を目指す考えを示し、来
年3月の条例制定を目指し検討委員会が設
置されました。
さらに国においても、本年6月、手話言語法
案が議員発議により衆議院に提出され、現
在閉会中審査の状況であるなど、手話言語
の普及を目指す機運は非常に大きくなって
きております。
本市におきましては、手話言語条例を制定
していないものの、これまで手話は言語で
あるとの認識に立ち、手話の普及啓発や意
志疎通支援の施策を推進してまいりました
が、国、県、他自治体の最近の動向を踏まえ、
先進自治体の条例や、聴覚障がい者あるい
は関係する方々のご意見を伺いながら、手
話言語条例制定に向け鋭意検討してまいり
たいと考えております。
以上でございます。
〇要 望
ありがとうございました
障がいのため、意思疎通を図ることに支障が
ある方のために、手話通訳者や要約筆記者の
派遣などを行う意思疎通支援事業を行ってい
るとのこと、また、市役所内では障がいのある
方には相談やサポートを行っているとのこと
です。
そして、「手話言語条例」については、条例制
定に向け鋭意検討していくと言う、前向きな
ご答弁を頂きました。
徳島県では今年、「手話言語条例」の制定に向
け検討委員会を設置し、県障がい福祉課は「条
例の制定をきっかけに手話を使ったコミュニ
ケーションの普及を図り、耳が不自由な人へ
の理解を広げていきたい」と話しています。
以前、鴨島小学校で開催された人権フェステ
ィバルで、2年生の児童達が、手話とコーラ
スで「勇気100%」の曲を披露してくれて、
障がいや病気、国籍や人種や性別といった
様々な違いを越えて、全ての子ども達が同じ
環境で一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」の
一端を垣間見て、手話の重要性を感じました。
重度障がい者で芥川賞作家の市川沙央(さ
おう)さんは「この社会は、障がい者が同
じ人間であることすら理解できない人が
多くいる」と言って、まだまだ障がい者へ
の理解が低いことを嘆いています。
障がいを持つ人への理解を少しでも進め
るために「手話言語条例」の一日でも早い
制定を要望して、次の質問に移らせていた
だきます。
今後の予定
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20時00分 - 22時00分
バレーボール練習 - 9時00分 オブスタクルスポーツ忍者イベント
- 11月24日 ママさんバレー山川大会
- 11月27日 俳句の会
- 11月29日 バレーボール練習
他 93 件