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視察研修報告

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admin 2016-2-10 16:50
研 修
場 所 :参議院会館1階第5面談室
日 時 :平成28年2月2日(火)午後1時から午後4時30分
参加者 :薫風会6名
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
                     専門官 鞠子 雅志
〃    〃   財務課教職員配置計画専門官 粟井 明彦
〃    〃     〃      課長補佐 牧野 映也
〃 大臣官房文教施設企画部施設助成課執行係長 岸谷 高大
    厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 課長補佐 高橋 洋平
      〃 障害保健福祉部福祉課障害児・発達障害者支援室
                  発達障害対策 専門官 日詰 正文

◎公立小中学校再編に関係する補助制度についてのヒアリング
鞠子・粟井専門官、牧野課長補佐、岸谷係長から説明を受け、質疑応答を行った。
文部科学省では「公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」を策定。
【基本的な考え方】
○学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条件をより良くする目的で行うべきもの。
○学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良さを活かした学校作りを行うか、
 休校した学校の再開を検討するかなど、活力ある学校作りをどのように推進するかは
 地域の実情(学校が都市部にあるのか、過疎地にあるのか等)に応じたきめ細やかな
 分析に基づく各設置者の主体的判断
○コミュニティの核としての学校の性格や地理的要因・地域事情に配慮する必要。特に
 過疎地など、地域の実情に応じて小規模校の課題の克服を図りつつ小規模校の存続を
 選択する市町村の判断も尊重。
【学校規模の適正化】
○学校小規模化の影響について、学級数の観点に加え、学校全体の児童生徒数夜やクラス
 サイズ等の様々な観点から整理。
○その上で、学校規模の標準(12?18クラス)を下回る場合の対応の大まかな目安に
 ついて、学級数の状況毎に区分して掲示。
【学校の適正配置】
○スクールバス利用、通学実態の多様化を踏まえ、従来の通学距離の基準(小学校4km
 以内、中学校6km以内)に加えて、通学時間の基準を設定する場合の目安を掲示。
 ☆1時間以内を一応の目安として、市町村が判断(適正な交通手段を確保し、遠距離
  通学のデメリットを一定解消する前提。
【学校統合を検討する場合の留意事項】
○保護者・地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら検討を進める
 上での工夫例を掲示。
 ・統合の適否に関する合意形成
 ・魅力ある学校作り
 ・統合により生じる課題への対応
【小規模校を存続させる場合の教育の充実方策】
○小規模校のメリットを最大化し、デメリットを最小化することができるよう様々な工夫
 例を提示。
 ・小規模校の良さを活かす方策
 ・小規模校の課題を緩和する方策
【休校した学校の再開】
○地域全体の振興策を総合的に検討する中で、一旦休校した学校を再開させる取り組みに
 関して、具体的な工夫例を提示。
 ・一旦休校とした学校の再開に向けた工夫
 ・再開後の小規模校の活性化

質疑応答
Q.吉野川市で統合が進むのは、複式学級への保護者の不安がある。小規模校の学校を
残しつつ小規模校の良さを活かした学校作りを行うかとあるが、統合しても児童数が
少ない学校が出来る場合もあるが先生の加配等の配慮はされるのか。
A.教員定数の加配 300人→350名の支援をしている。
Q.専科の先生等の配置などに工夫はされるのか
A.昨年度に法改正があって、4月から義務教育学校(小学校1年から中学校3年まで
の学校)ができた、小学校高学年の児童も中学校の専科の先生の指導を受けられる。
Q.以前視察に行った、小中一環校では、中学校の先生は中学生を小学校の先生は小学校
  の児童を教えていたが、中学校の先生が小学校の児童を教えることが出来るのか?
A.義務教育学校は1年生から9年生までとなるので先生の境はない。
  中学校の理科の先生が小学校の理科の授業を行うことができるようになった。
Q.学校が別の位置にあっても、統合という形で大丈夫なのか
A.義務教育学校として、従来の小学校の校舎、中学校の校舎を利用しても良い、システ
ム的な問題だけである。
Q.近隣の立地で無ければ都合が悪いのではないか?
A.同じ町内ぐらいのエリアを想定している
Q.加配の際の人事権は、県の教育委員会が握っていると思うが?
A.県に加配を任すので、徳島県に何人というのは文科省が決める
Q.田舎ほど加配が多いのか?
A.その様に配置する予定だが、市の方からも県に強く要望して欲しい
Q.再編に際して、休校となった学校の校舎を取り壊すのに補助金はあるのか?
A.壊す分については、補助金はない
Q.廃校の有効活用とは?
A.廃校となった瞬間に、文科省の管轄を離れる。利用方法について所轄が変わるので
  (農水省or国交省など)補助金もあるかもしれない。
Q.校舎の耐用年数があって、それ以前に取り壊す場合は補助金の返還をするのか?
A.今は緩和されているので、基本的には返還はしなくて良い
Q.公立学校施設整備事業の概要で、屋外環境(グラウンド等)の整備にも国から1/3の
  補助金があるとあるが、水はけの悪いグラウンドの改修などにも補助金が出るのか
A.予算に限りはあるが、メニューは準備している。
Q.社会体育施設等の整備に体育館などは入っているのか
A.補助金はあるが予算に限りがある。今年度は664億円で、28年度は709億円。
Q.学校への通学距離は小学校4km、中学校で6kmとなっているが、スクールバスを
  運用する場合、6km以上の生徒を乗車させた場合3kmの生徒は乗せられないのか
A.バス等の運行については、基本的に市町村の方にお任せしている。
Q.義務教育学校はすでに実施されているのか?
A.東京の品川区、千葉の市川市、茨城のつくば市などが実施予定である。


◎介護保険制度の今後のあり方についてのヒアリング
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室課長補佐 高橋洋平氏より説明
○介護保険制度の仕組み
 年齢によって分けられている、第1号被保険者・65歳以上の者(3,202万人)
・40歳から64歳までの者(4,247万人)で支払っている。
  加入者(被保険者)から保険料をいただき(50%)、国と都道府県と市町村が
50%(税金)を負担し運用している(国25%都道府県12.5%市町12.5%)
  利用者は、1割または2割を負担して介護サービスを受ける。(在宅サービス、
地域密着型サービス、施設サービスなど)
○第1号被保険者の受給要件としては、
・要介護状態
 寝たきり、認知症等で介護が必要な状態
・要支援状態
 日常生活に支援が必要な状態
要介護(要支援)認定者数と被保険者に占める割合は、569万人(17.8%)で
65歳から74歳が72万人(4.4%)75歳以上が497万人(32.1%)である。
保険料の負担は、市町村が徴収(原則、年金から天引き)する。
○第1号被保険者の受給要件としては、
要介護、要支援状態が、末期がん・間接リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)
による場合に限定される。被保険者に占める割合は15万人(0.4%)である。
保険料の負担は、医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収する。
 ○介護サービス利用の手続き
      利用者は市町村の窓口に相談
            ↓
         チェックリスト
            ↓
         要介護認定申請
            ↓
       認定調査・医師の意見書
            ↓
          要介護認定
            ↓
   要介護1から5・要支援1・2・非該当(サービス事業対象者)
  ○介護保険サービスの体系
   ・訪問系サービス
    訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・居宅介護支援
    (例)ホームヘルパーが1時間、身体介護を行う場合・1時間3,880円
   ・通所系サービス
    通所介護・通所リハビリテーション等
    (例)通所介護(デイサービス)で1日預かる場合・要介護3の人で8,980円
   ・短期滞在系サービス
    短期入所生活介護等
   (例)短期入所生活介護(ショート)で1日預かる場合・要介護3の人で7,810円
   ・居宅系サービス
    特定施設入居者生活介護・認知症共同生活介護等
    (例)特定施設(有料老人ホーム等)に入所する場合・要介護3で1日7,810円
   ・入所系サービス
    介護老人福祉施設・介護老人保健施設 等
    (例)介護老人福祉施設(特養)に入所する場合・要介護3で1日7,620円
  ○介護保険制度の現状と今後
   65歳以上の高齢者は、2025年には3,657万人となり2042年にはピークを迎える
   予測(3,878万人)。また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき
   2055年には25%を超える見込み。
  ○介護給付と保険料の推移
   2000年に事業運営が始まった、3年ごとに見直されているが増加傾向である。
  ○地域包括ケアシステムの構築
   地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が地域の自主性や主体性
に基づき地域の特性に応じて作り上げていくことが必要である。
 ☆平成27年度介護保険制度改正
 ○地域包括ケアシステムの構築
 ・サービスの充実
  1在宅医療・介護連携の構築に向けた地域支援事業の充実
  2認知症施策の推進
  3地域ケア会議の推進
  4生活支援サービスの充実・強化
 ・重点化・効率化
  1全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に
   移行し、多様化
  2特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に重点化(既入所者は除く)
 ○費用負担の公平化
 ・低所得者の保険料の軽減割合を拡大
  給付費の5割の公費に加えて、別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を
  拡大する
 ・重点化・効率化
  1一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
   2割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20%に該当する合計所得金額
   160万円以上。
   医療保険の現役並み所得担当の人は、月額上限を37,200円から44,400円に引上げ
  2低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の用件に資産を追加
   預貯金が単身1,000万円超、夫婦2,000万円超の場合は対象外
   世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外
   給付額の決定に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として勘案
 ○認知症初期集中チームと認知症地域支援推進員を地域包括センター・認知症疾患医療
  センターに設置
 ○地域ケア会議の推進
  地域包括支援センター等において多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域の
  ネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。

質疑応答
Q.補足給付の見直しで、世帯分離というのがあるが、同居の若い人が世帯分離して
  負担軽減するケースがあると思うが
A.申告制であるし、制度として認められているので仕方が無い場合もある。
Q.サービス付高齢者向け住宅の住所地特例の適用とは、CCRCのことか?
A.自分が住んでいる所の保険料と、元の自治体の保険料が違う場合の特例処置。
Q.今後、特別養護老人ホームなどが待機待ちとなっているが、今後は?
A.全国的に施設を整備していくようになると思う。
Q.介護保険料が年々上昇していっているが、徳島県などは上がり幅が大きいのか
A.高齢者が多くて施設が多いほど高くなる。

◎発達障害者支援に関する国の施策についてのヒアリング
発達障害者支援法について
○法制定の経緯
 平成16年12月 超党派の議員立法により成立
平成17年 4月施行
○法制定の目的
 発達障害の早期発見・早期発達支援に関する国・地方公共団体の責務を明らかにすること
 発達障害者の自立及び社会参加に資するよう、その生活全般にわたる支援を図ること
  (学校教育、就労支援、発達障害者支援センターの指定等)
○発達障害の定義
 自閉症、アスペルガー症状群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動障害
などの脳機能の障害で、通常低年齢で発見する障害

○代表的な発達障害
広汎性発達障害(PDD)
 ・自 閉 症
言葉の発達の遅れ
コミュニケーションの障害
対人関係・社会性の障害
パターン化した行動・こだわり
・アスペルガー症状群
基本的に言葉の発達の遅れはない
コミュニケーションの障害
対人関係・社会性の障害
パターン化した行動・興味・関心のかたより
不器用(言語発達に比べて)
・注意欠陥多動性障害・AD/HD
    不注意(集中できない)
    多動・多弁(じっとしていられない)
    衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
・学習障害 LD
     「読む」「書く」「計算する」等の能力が全体的な知的発達に比べて
      極端に苦手である。
○早期発見のための先進的スクリーニングツール
 ・M-CHAT(1歳6か月児健診で使用)
 ・PARS(3歳児健診以降で使用)
   大人でも使える検査方法
(就学前34項目、小学校時53項目、中学生以降57項目)
 ・普及に向けた取組
○障害児等療育支援事業及び巡回支援専門員整備について
 ・保育所・幼稚園・認定こども園等に通う児童の中で、より専門的な支援が必要な子ど
もを適切に支援するためには、療育の専門家が保育所等を巡回して、気になる子ども
を適切な支援に繋げることも必要。
・「障害児等療育支援事業」や「巡回支援専門員整備」においては、療育の専門家が
自宅又は保育所等の子どもやその親が集まる場所を巡回し、障害の早期発見・早期
対応のための助言など実施。
○発達障害者支援センター
 67都道府県、政令市で設置
○かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業(平成28年度予算:44百万円)
○発達障害・重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業(平成28年度予算:48百万円)
 発達障害者や重症心身障害児者及びその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、
 支援手法の開発、関係する分野との協働による支援や切れ目のない支援等を整備
するためにモデル事業を実施し、これにより地域生活支援の向上を図る。

質疑応答
Q.巡回支援専門員整備事業で実施主体が市町村となっているが、実施状況は?
A.平成23年には69ケ所であったが、平成26年には404ケ所に増えている。
  市町村会からも予算増額の要望が出ている。
Q.早期発見の方法は
 A.1歳半まではMーchat、3歳以降はPARSで検査する
   現場の先生は、そんな検査をしなくても見落としてないと言うが・・・。
Q.SーJMAPとMーchatとの違いは

A.SーJMAPは発達しているかどうかは判定できるが、発達障害の特徴がある
かどうかはMーchatでなくては判らない。
Q.保育士の資格をとるときに、このような特別支援の勉強はするのか?
A.最近はそのような人も出てきているが、これからだと思う。
Q.子どもの早期発見と、両親のカウンセラーも同時に行う方が良いのか
A.親の発達障害にたいする理解を得るためにも、同時に行う方が良い
Q.専門家の育成はできているのか
 A.大学で行われるし、警察学校でも行われている。
Q.現在、発達障害の子どもはどのくらいいるのか
 A.文部科学省の数字では、6.5%だが、可能性がある子は1割程度いると思う。
Q.子どもを普通学校に行かすか、支援学校に行かすかどちらが良いのか
 A.親が子どもの特徴を判っていれば、どちらでも良いと思う
Q.発達障害の特性などを、もっと理解出来るようにするには?
 A.保育士や幼稚園教諭が、専門の講習を受講して現場で広めて欲しい。


研 修 (地方議員研究会の議員セミナー受講)
場 所 :アットビジネスセンター東京駅八重洲通り
日 時 :平成28年2月3日(水)午前10時から12時30分
参加者 :薫風会6名

講 師 :牧瀬 稔(一般財団法人地域開発研究所上席主任研究員)
テーマ :正しい議会改革とは ・何のための議会改革か
     ○議会の役割の再確認
     ○議員定数の考え方
     ○新しい議会に向けた具体的取組み


視察研修
場 所 :生涯活躍のまち 移住促進センター
日 時 :平成28年2月3日(水)午後1時から2時
参加者 :薫風会6名
(一社)生涯活躍のまち推進協議会 移住促進センター相談員 川崎 浩子

○魅力あふれる地域を創生するための事業化支援を目的とした「生涯活躍のまち
 推進協議会」が2015年10月に発足し、2016年2月に一般社団法人と
 なった。
 地域に住むあらゆる人々が、本人が望む地域に移り住み、もしくは暮らし続け
 地域住民や多世代と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要に応
じて医療や介護・生活支援などのケアを受けることができるような地域作りの
実現のためのサポートを行っている。
○施設内では、北海道厚沢部町を始め長野県佐久市、岩手県雫石町、秋田県男鹿市
 山梨県都留市、鳥取県南部町、鳥取県湯梨浜町、福岡県小竹町などの自治体展示
ブースがあり、CCRCでの移住をPRしていた。
 また、生涯活躍のまち先行モデルとして、「Share金沢」「ゴジカラ村」
 「ゆいま?る那須」の3つの事業を紹介したブースもあった。
○移住希望者は、自治体展示ブースで情報を収集し、相談員に話を聞き自分の思いや
 課題を整理して、ゼミナーやお試し居住に参加してリアルを体験し、相談員に相談
して不安や疑問を解消。準備が整ったら2地域居住・移住生活をスタートさせる。
○3つのポイント(ひと・お金・情報)
 ・ひと・・誰とどこで、どんな風に暮らしたい?
 ・お金・・移住先での資金計画は大丈夫?
 ・医療や介護の安心、住まい、仕事、風土、文化などが自分に合ってるか?

事務所のご案内

  • tel : 0883-24-8660
  • fax : 0883-26-0588