飲食店への営業時間短縮のお願いです

投稿日時 2021年04月15日 | カテゴリ: 活動報告

(飲食店を経営の皆様)営業時間短縮のお願いについて

                     2021年4月15日
4月16日(金)から5月5日(水・祝)までの間、
飲食店の営業時間を5時から21時まで
(酒類の提供は20時まで)にしていただきますよう、
ご協力お願いします。


期間及び協力金
 

時短営業をお願いする期間:

令和3年4月16日(金)から

令和3年5月5日(水・祝)まで


要請にご協力いただいた飲食店に対し、以下の協力金を
支給します。 

金  額:

(1)売上高7.5万円以下/日の飲食店      ⇒ 3万円/日
(2) 〃7.5万円超から25万円以下/日の飲食店⇒ 4万円/日
(3) 〃 25万円超/日の飲食店       ⇒ 5万円/日



※協力金の申請手順、申請時期等については、後日お知らせ
 いたします。
(事前申請は不要です。申請受付は5月6日(木)以降を予定
 しております。)

※上記期間中、時短営業ではなく、終日休業をされていた場合
 も対象になります。

※売上高は前年または前々年の同時期の「売上高」の平均等に
 より算出いたします。

※開店1年未満の場合は、直近3か月の「売上高」の平均等に
 より算出いたします。


時短営業をお願いする店舗

徳島県内に所在する、食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店
の営業許可を得て、営業を行っている店舗


※対象とならない店舗の具体例は、以下のとおりです。
 ・総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの
  持ち帰り専門の店舗
 ・ケータリングなどのデリバリー専門店
 ・スーパーやコンビニ等の小売店(イートインスペースは
  対象となりません)
 ・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)

 その他対象となる店舗については、後日「Q&A」集にて
 お知らせします。


【注意】

協力金申請時には

 ・「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示しているか、

 ・「ガイドライン」を遵守の上、業界団体に対し、

  「ステッカー」の交付を申請していただく

ことが必要です。



※「ガイドライン実践店ステッカー」についてはこちらを
 ご覧ください。

 https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2020071700010/


※暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は
 役員が暴力団等となっている場合や、暴力団等が経営に事実
 上参画している場合は、申請できません。

協力金の申請方法
 申請方法は後日、改めてお知らせさせていただきます。

※協力金の申請手順、申請時期等については、後日お知らせ
 いたします。

(事前申請は不要です。申請受付は5月6日(木)以降を予定
 しております。)

なお、申請に必要な書類として現在、以下の書類が必要です。

※必要書類の様式等、詳細については、後日お知らせします。 

【必要書類の一覧】

 1.申請書

 2.誓約書

 3.本人確認書類のコピーまたは写真

 4.申請書に記載した振込先口座情報がわかる通帳等のコピー
   または写真

 5.店舗の外観全体がわかる写真

 
 6.飲食店営業許可または喫茶店営業許可その他必要な許認可
   を 取得していることがわかる書類のコピーまたは写真

 7.営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類の
   コピーまたは写真
 (下記「時短営業実施チラシ」を掲示している様子がわかる
  写真でも可)

8.「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示していることが
  わかる写真

9.前年もしくは前前年の一日当たりの売り上げがわかる書類等

 ※開店1年未満の場合は、直近3か月の「売上高」の平均等
  により算出いたします。  


(お願い)時短営業実施の掲示
・時短営業を実施していることを示すチラシを利用者にわかる
 よう、店舗外側等見やすい場所に掲示してください。

・チラシは以下のPDFをご活用ください。

・(注意)協力金の申請の際には、このチラシを掲示しておく
 ことが要件となります。




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