飲食店への営業時間短縮のお願いです
投稿日時 2021年04月15日 | カテゴリ: 活動報告
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(飲食店を経営の皆様)営業時間短縮のお願いについて
2021年4月15日 4月16日(金)から5月5日(水・祝)までの間、 飲食店の営業時間を5時から21時まで (酒類の提供は20時まで)にしていただきますよう、 ご協力お願いします。
期間及び協力金
時短営業をお願いする期間:
令和3年4月16日(金)から
令和3年5月5日(水・祝)まで
要請にご協力いただいた飲食店に対し、以下の協力金を 支給します。
金 額:
(1)売上高7.5万円以下/日の飲食店 ⇒ 3万円/日 (2) 〃7.5万円超から25万円以下/日の飲食店⇒ 4万円/日 (3) 〃 25万円超/日の飲食店 ⇒ 5万円/日
※協力金の申請手順、申請時期等については、後日お知らせ いたします。 (事前申請は不要です。申請受付は5月6日(木)以降を予定 しております。)
※上記期間中、時短営業ではなく、終日休業をされていた場合 も対象になります。
※売上高は前年または前々年の同時期の「売上高」の平均等に より算出いたします。
※開店1年未満の場合は、直近3か月の「売上高」の平均等に より算出いたします。
時短営業をお願いする店舗
徳島県内に所在する、食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店 の営業許可を得て、営業を行っている店舗
※対象とならない店舗の具体例は、以下のとおりです。 ・総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの 持ち帰り専門の店舗 ・ケータリングなどのデリバリー専門店 ・スーパーやコンビニ等の小売店(イートインスペースは 対象となりません) ・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
その他対象となる店舗については、後日「Q&A」集にて お知らせします。
【注意】
協力金申請時には
・「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示しているか、
・「ガイドライン」を遵守の上、業界団体に対し、
「ステッカー」の交付を申請していただく
ことが必要です。
※「ガイドライン実践店ステッカー」についてはこちらを ご覧ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2020071700010/
※暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は 役員が暴力団等となっている場合や、暴力団等が経営に事実 上参画している場合は、申請できません。
協力金の申請方法 申請方法は後日、改めてお知らせさせていただきます。
※協力金の申請手順、申請時期等については、後日お知らせ いたします。
(事前申請は不要です。申請受付は5月6日(木)以降を予定 しております。)
なお、申請に必要な書類として現在、以下の書類が必要です。
※必要書類の様式等、詳細については、後日お知らせします。
【必要書類の一覧】
1.申請書
2.誓約書
3.本人確認書類のコピーまたは写真
4.申請書に記載した振込先口座情報がわかる通帳等のコピー または写真
5.店舗の外観全体がわかる写真
6.飲食店営業許可または喫茶店営業許可その他必要な許認可 を 取得していることがわかる書類のコピーまたは写真
7.営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類の コピーまたは写真 (下記「時短営業実施チラシ」を掲示している様子がわかる 写真でも可)
8.「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示していることが わかる写真
9.前年もしくは前前年の一日当たりの売り上げがわかる書類等
※開店1年未満の場合は、直近3か月の「売上高」の平均等 により算出いたします。
(お願い)時短営業実施の掲示 ・時短営業を実施していることを示すチラシを利用者にわかる よう、店舗外側等見やすい場所に掲示してください。
・チラシは以下のPDFをご活用ください。
・(注意)協力金の申請の際には、このチラシを掲示しておく ことが要件となります。
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