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合同視察研修でした。

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admin 2016-2-27 17:00
2月15日(月)から17日(水)にかけて、合同視察研修に行って来ました。
視察先と視察研修内容は
   栃木県鹿沼市
   ・麻作りについて
   栃木県大田原市
   ・子育て支援券について
   ・学校給食費無料化について
   埼玉県白岡市
   ・自治基本条例について
              です。

2月15日(月)14時から
鹿沼市永野コミュニティセンター
鹿沼市議会   副議長    津久井健吉
             栃木県あさ振興連絡協議会 会長  白澤 義司  
                  〃      副会長  池澤 俊秋
                  〃      副会長  伴  幸季
                  〃     婦人部長  白澤 千恵
        栃木県上都賀農業振興事務所経営普及部部長  小林 光雄
            鹿沼市経済部農政課農業振興係主事  水瀬 俊彦
              〃    議会事務局議事課課長  大木 誠 
             〃      〃   課長補佐  小杉 哲男
             〃      〃   担当主査   金子恵美子

津久井健吉鹿沼市議会副議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
 
○麻作りについて
 大麻とは、中央アジア原産とされるアサ科アサ属の一年草で、種まきから
約110日の短期間で高さ2.5mに成長する。古くから衣、装身具、生活用具
漁業、狩猟、神事など多様な用途に使用されていた。麻には、大麻以外にも苧麻、黄麻など20種類ある。
 1948年に公布施行された大麻取締法は大麻についての制限を設けている。
 大麻取扱者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
 国内では、1934年に約1万ha、50年には4,049haの作付面積があったが、現在ではわずか5haである。
 生産量は栃木県(57%)、広島県(10.1%)、長野県(8%)、熊本県(3.4%)、岩手県(2.7)、島根県(2.2%)、群馬県(2.2%)、宮崎県(2.1%)、福井県(1.9%)、青森県(1.9%)の順に多い。栃木県では軍用麻製品や神事の用途が多い。
また、栃木県では無毒の大麻「とちぎしろ」を栽培している。

大麻を栽培するには
・種まき(3月下旬から4月上旬)
 畝間18cmで畝をつくり、条播し土をかぶせる
・ふとがき(5月上旬)
 草丈30cmに成長したら、畝間をかく
・間引き(5月下旬から6月初旬)
 2m超に成長、丈の低い麻や虫食いを間引く
・種まき(6月下旬)
 種とり用の種をまく。1haの栽培用に10aの圃場で種とり用の麻を育てる
 麻の栽培に農薬は使用しないが、肥料は必要である(特に窒素が多く必要)
・刈り取り(7月中旬)
 2.5mに成長した麻をバインダーで刈り取り、葉を落とし束ねて丈を揃える
・湯かけ(7月中旬)
 刈り取りの午後、麻釜に2?3分麻を浸す
・間引き(7月中旬)
 大きな雄株や株間の密な(15cm以下)株を抜く
・間引き(8月上旬)
 背丈が30cmになった頃、株間1m間隔に間引きする
・種収穫(10月)
 中小の種を栽培用に使う

○種とり用の種は県から入手する
 収穫した種は、栽培用。種とり用の種は県から入手する原種を使う。
 ・床まわし
  桶に水をためて麻の茎を漬けた後、ビニールなどをかぶせて発酵させ、表
面を柔らかくする。
・麻はぎ
 繊維と芯をわける。茎の根元を少し折り、裏も折って皮を一気に剥ぐ
 芯は「おがら(麻幹)」と呼ばれ建材や炭の原料となる。
 ・麻ひき
  電動の皮ひき器で麻の繊維をひく。
 ・精麻の完成
  乾燥させた麻は、冬の2ヶ月を除けば精麻作業ができる。
 

質疑応答
Q、10a当たりの収穫量と収入は?
A.麻は2mなければ商品にならないが風等に弱いので、だいたい10aで
60kg程度。品質の善し悪しで値段が変わる。
精麻にして15kg当たり20万円程度、10a当たりで約80万円収入。
1kg当たり良いもので2万円程度、悪い物で1万2000円程度。
Q.麻の皮を剥ぐというが、どの部分を使うのか
A.皮を精麻にして、芯(おがら)は建材や炭に利用する。
Q.とちぎしろの種は徳島に分けてもらえるのか
A.県としての依頼なら可能である
Q.以前も依頼したが、県の薬務課から許可が出なかった経緯があるのだが
  栃木県も徳島県も大麻の扱いについての基準は同じなのでしょうか?
A.法律に定められた範中で判断する。
Q.自分の畑で種を採って自分の畑で蒔くのは良いのか?
A.毎回、県から検査を受けた種を購入して蒔く。
Q.種を購入するにはどうすれば良いのか?
A.県と県の話し合いになる。
Q.農家と市役所と県が連携を組まなければ栽培が出来ないと思うが、最初は?
A.県の農業試験場から始まった。
Q.品が良ければ2万円で、悪かったら安価と言ったがどのような基準で
A.天候などの影響で栽培中に倒れたりしたら品質が落ちるので安価となる。
Q.同じ畑でも毎年、毎年品質が変わるのか
A.鹿沼は台風等の影響を受けにくいので、それほど品質に大差は出ない。
Q.現在は、中国からも麻は輸入されているのか?
A.中国からは安価(半値位)で輸入されている。

質疑応答後、近所にある栃木県あさ振興連絡協議会会長白澤義司宅を訪問し
精麻と麻栽培と麻加工の工具等を見せて頂いた。  
 
鹿沼市は、面積が490.64平方キロメートルで、首都東京からおよそ100キロメートル、北関東の中央部に位置している。
栃木県の中では、県央西部にあり、圏域の北部は国際観光地の日光に隣接し、南東部には、東北縦貫自動車道鹿沼インターチェンジがあり、近接して北関東自動車道が走っている。
 市内の約7割は森林で覆われており、西北部の奥深い山々を源として、大芦川、荒井川、粟野川、思川、永野川が、日光方面からは黒川が南流している。
 西北部の奥深い山々とその山々を源流とする幾筋もの河川は、山と高原、清流と渓谷という特色ある美しい景観を成し、前日光県立自然公園を形成している。
 市街地は、鹿沼地域では黒川の河岸低地と東部高台に、粟野地域では思川と粟野川が合流する平地に形成されている。
本市が、歴史上の記録に登場するのは、勝道上人の日光開山により大剣が峰(横根山)などが山岳信仰の場になってからとなる。中世においては、日光山領として、この地域の村々が記録に現れた。
 また、戦国時代には、壬生氏が本拠地を鹿沼に移しこの地を支配していたが、豊臣秀吉の関東侵攻の際に、小田原城落城とともに壬生氏は滅亡し、鹿沼城は廃城となった。
 近世に入ると、日光に東照宮が造営されたことにより、鹿沼地域は日光西街道・例幣使街道の宿駅として生まれ変わり、町は商品流通の中心地として賑わい、この頃、彫刻屋台が数多くつくられ、町人文化の繁栄がみられた。
 粟野地域は、足尾銅山の開設に伴い、生産・生活物資輸送の中継地として賑わった。
 近代に入ると、鹿沼地域では木工業が盛んになり、日光線の開通や関東大震災、戦災復興などによる需要の増大により生産を伸ばし、「木工のまち」としての地位を確立した。
そして、平成18 年1月1 日に鹿沼市と粟野町が合併し、新しい鹿沼市が誕生しました。美しい自然環境と特色のある地域文化や産業など更に魅力を加え新たな歴史を刻みはじめました。


2月16日(月)午前10時から
大田原市役所議会棟第1会議室
大田原市議会   議長    引地 達雄  
      大田原市産業振興部商工観光課商業振興係係長 大豆生田 忠勝
              〃      〃    主査   益子 清乃 
             〃 市議会事務局  事務局長   藤沼 史生
             〃   議事課議事調査係主査   佐藤 崇之    

引地大田原市議会議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ

◎子育て支援券について
子育て支援券条例の目的
・市内における消費拡大を促し、商工業の振興並びに地域の活性化
・子育て支援と少子化対策の施策の充実を図ること
創設の経緯
平成18年4月に大田原市金券制度→500円券で手数料なし
平成19年10月に大田原市子育て支援券→千円券と1万円券で手数料1%
支援券の流れ
取扱店で1000円券での買い物、取扱店は市役所に換金申請→手数料1%を引いた990円に換金→手数料1%と市が1%出して2%を子育て支援基金に
取扱店・販売所
・取扱店は市内で568店舗(平成28年2月1日現在)
・販売所
(市の機関)商工観光課、湯津上支所、両郷出張所、須賀川出張所、市民交流センター
(団体等)大田原市ふれあいの丘、那須与一の郷、大田原商工会議所、
湯津上商工会・黒羽商工会
周知方法
(支援券利用)
 ・広報、ホームページの活用
 ・チラシの配布、ポスターの掲示
 ・企業訪問による周知活動
 ・市職員への定期的販売・利用促進
 (取扱店)
 ・非取扱店への営業活動

○子育て支援基金は、累計で15,784千円
活用した子育て支援策
・ヒブワクチン接種費用に対する助成
 細菌性髄膜炎を予防するワクチン
  平成21年?23年度 計520万円
・法定外予防接種費用に対する助成
 ロタウィルス胃腸炎、水痘、おたふく風邪
 B型肝炎、  各1/2助成 
平成24年?25年  計600万円
・学校給食費に対する助成
 児童・生徒1人当たり100円を助成
  平成23年度   100万円
○プレミアム付き子育て支援券
・地域住民生活等緊急支援のための交付金 80,200千円
  平成27年7月?28年1月
   発行総額7億7千万円 千円券11枚綴り×7万冊プレミアム率10%
   平成27年9月30日完売 

Q.子育て支援券を換金する場所は?
A.商工観光課と2つの支所の3ヶ所で換金している。
Q.営業時間は?
A.土・日以外の8時30分から午後5時までです。
Q.子育て支援券はいつまでするのか?
A.5年間は実施する。
Q.使用済みの支援券は、再使用するのか?
A.裏面に取扱店の印鑑を捺しているので使えない。
Q.購入金額に制限はあるのか?
A.千円券を千円で販売しているので(プレミアム無し)制限は無い。

◎学校給食費無料化について
○学校給食費を無料化した経緯
 大田原市の学校給食は小学生月額4,200円、中学生4,900円としている。
 学校給食費の無料化は、津久井市長が「すべては、子ども達の未来のために」
の施策の1つとして始められた。平成24年10月から完全無料化を開始。

○学校給食費無料化の趣旨について
・食育推進の必要性と重要性
・人材の育成
・地域社会の役割
・地産地消の取り組み

○課題について
  給食費の無料化を実施するためには年間約3億円という固定経費が必要
になる。市を挙げて子育てしやすい環境を作る方針のもと、行財政改革の
推進を図り、経費の節減、合理化により予算の重点配分を可能としている。
また、無料化が始まって時間が経過すると「無料は当然の事である」と意識
され、感謝の気持ちが薄らぐので、機会あるたびに学校を通して保護者に向
けて無料化の趣旨を伝えている。
小学校 学校数 20校 児童数 3,770名
中学校 学校数  9校 生徒数 2,043名

質疑応答
Q.無料化する以前の、給食費の滞納者はどのくらいいたのか?
A.数字として上がって来ているのは、10名程度であった。
Q.議員で給食無料化に反対している議員はいるのか?
A.2名程度である
Q.無料化には3億円の経費が必要だがどのように算段したのか
A.色々な部署で経費の節減に努力して捻出している。
合併時の職員数750名を600名程度に削減している。
今回の行政改革でさらに540名まで削減する。
今年30名退職して、新規採用は8名である。ICTを進めている。
Q.自校方式とセンター方式があるが、メニューは統一されているのか?
A.給食センターは統一されているが、自校式は別々である。
Q.現場の先生方の意見は?
A.給食費の集金をしなくて良いので助かる。
Q.私立小学校の児童の給食も無料なのか?
A.大田原市内に住所がある小学校の児童、中学校の生徒はすべて無料である。
  DV等で住所が移せない子どもは校長の判断にまかせている
Q.幼稚園の給食は実施しているのか
A.給食は実施しているが、無料化はしていない。
○大田原市議会タブレット端末について
 藤沼大田原市議会事務局長のご厚意により、最近大田原市を行政視察に
訪れるテーマが「市議会タブレット端末について」が多いそうなので、折角
なので説明をお願いした。
パワーポイントとプロジェクターを使っての説明であったが判りやすかった。

相原一永議員(公明党)お礼のことば

大田原市の概要
大田原市は、栃木県の北東部に位置する市。旧那須郡。2005年10月1日に隣接する那須郡湯津上村と同郡黒羽町を編入し、人口約8万人の市となった。 松尾芭蕉「奥の細道」と縁の深い地として知られており、市の中央を流れる那珂川や八溝山系の里山など自然豊かな地域である。
米の生産高は栃木県内随一。2004年の生産高は4万tあまりと、宇都宮市や那須塩原市の2万7千tをも大きく上回った。また、当市を中心に生産される軟白ネギ「白美人ねぎ」は、その食味において市場の高い評価を受けている。他にイチゴやブルーベリー、梨など果実類の生産にも注力している。
国道4号沿いに位置する野崎工業団地は、東芝、東芝メディカルシステムズ、富士通、大日本塗料、栄研化学、川田工業、日本フエルトといった大手上場企業またはそのグループ企業の集積が目立っている。

2月17日(水)午前9時30分から
白岡市役所会議室
白岡市議会   副議長    石原 富子  
          白岡市市民生活部地域振興課  課長   河野 彰
              〃      〃  課長補佐   大谷 昌司 
             〃      〃    主査   内田 英俊
             〃   議事課議事調査係主査   佐藤 崇之 

石原富子白岡市議会副議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ

○自治基本条例について
 白岡市自治基本条例制定までの経緯
 ・平成17年1月 近隣市町との合併を問う住民投票実施
 ・町単独行政運営に決定
 ・厳しい財源状況で財源不足の懸念
 ・平成17年3月総務省「地方公共団体における行政改革のための新たな指針」
 ・平成17年12月「白岡町改革推進プログラム」策定(H18年度?22年度)
  ―選択と集中・町民の協働によるまちづくり―
  4つの柱
1. 徹底した歳出削減に向けた取組
2. 歳入確保に向けた取組
3. 町民と行政の信頼関係の堅持
4. 地方分権に対応した行政組織の確立
 ・平成19年4月 町民活動推進課の新設・住民協働庁内検討会議の設置
 ・平成19年7月 住民協働町民推進会議の設置
 ・平成21年8月 白岡町自治基本条例をつくる会を設置
          公募16名、職員3名、大学教授1名
 ・平成22年11月 白岡町自治基本条例素案 提出
 ・平成23年11月 白岡市自治基本条例町民推進会議(全26回)
          公募9名 知識経験者 3名
(1) 参画条例の検討に関すること
(2) 住民投票条例の検討に関すること
(3) 白岡市自治基本条例の検証に関すること

 ○白岡市自治基本条例の全文の説明
   前 文
   白岡町では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や
文化が築かれ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。
私たちは、それらの地域の特質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務
がある。
白岡町では、地方自治の発展を目指し、広く町民が公共を担う地域
社会の構築、地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化
社会への対応、地域の特質を生かした農業振興、これからのまちづく
りのための商業工業の発展など、数々の課題に町民、議会、行政が協
働して取り組んでいる。
私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分
たちの手でまちづくりを推進していく必要がある。そして、町民主体
の自治を推進するため、町政における町民の参画と協働の原則を定め、
町民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を担うことにより、安全安
心で暮らしやすい地域社会を実現していかなければならない。
私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡町の最高規範とし
て白岡町自治基本条例を制定する。
第1章 総則(第1条?第3条)
(目的)
第1条 この条例は、白岡町における自治の理念を定めるととも
に、町政に関する町民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を
明らかにすることにより、安全安心で暮らしやすい地域社会の実
現を図ることを目的とする。 
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
1 町民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者及び町内で事業
を営むもの又は活動するものをいう。
2 行政 町長その他の執行機関をいう。
3 まちづくり 町民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地
域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
4 協働 町民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、
信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
5 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体
その他の町内で自治的な活動をしている組織をいう。
(理念)
第3条 町民、議会及び行政は、白岡町の自然環境、文化及び伝統
を礎にして、誰もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい
地域社会を、自らの意思及び責任において協働して実現することを
目指すものとする。
第2章 町民(第4条・第5条)
(町民の権利)
第4条 町民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。
3 町民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために
必要な事項を学習する権利を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものと
する。
2 町民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し
合い、責任ある行動をするものとする。
第3章 議会(第6条・第7条)
(議会の責務)
第6条 議会は、白岡町の意思決定機関として、この条例の理念に
のっとり、住民福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案
に努めるものとする。
2 議会は、町民の意思を的確に反映した行政運営が行われている
か、行政の監視に努めるものとする。
3 議会は、町民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提
供するなど、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第7条 議員は、町民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努
めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、町民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるも
のとする。
第4章 行政(第8条?第14条)
(行政の責務)
第8条 行政は、町民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっ
とり、参画及び協働による行政運営に努めるものとする。
2 行政は、町民の意向を的確に把握し、町民のニーズにこたえた行
政運営を行い、住民福祉の向上に努めるものとする。
3 行政は、透明で開かれた町民主体の行政運営に努めるものとする。
(町長の責務)
第9条 町長は、町政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとと
もに、その結果を町民に公表するよう努めるものとする。
2 町長は、白岡町の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公
平かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 町長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、
健全な財政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが町民である
ことを自覚し、まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠
実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
(行政組織)
第11条 行政は、その補助組織を、町民にとって分かりやすく、効率
的かつ機能的なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよ
う努めるものとする。
(危機管理体制)
第12条 行政は、災害等の緊急事態から町民の生命及び財産を守る
ため、総合的な危機管理体制の確立に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携等)
第13条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図る
ため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなけ
ればならない。
(行政手続)
第14条 行政は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及
び届出に関する手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に
努めなければならない。
第5章 参画及び協働(第15条)
(参画及び協働)
第15条 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進する
ものとする。
2 行政は、まちづくりに関する町民の提案等の把握に努めるととも
に、町民から提案等があったときは、当該提案等を尊重するものと
する。
3 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、町
民の意見を聴くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表
するものとする。
4 行政は、町民の意見を町政に反映させるため、幅広い町民の参画
に努めるものとする。
5 前項に規定する町民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定め
る。
第6章 地域活動及び地域自治組織(第16条)
(地域活動及び地域自治組織)
第16条 町民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活
性化に努めるものとする。
2 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視
し、その活動の支援に努めるものとする。


第7章 情報の公開、提供及び共有(第17条)
(情報の公開、提供及び共有)
第17条 議会及び行政は、町民に対し説明責任を果たし、町政への
参画を促進するため、町政情報を公開するとともに、町民と情報の
共有を図るため、町政情報の積極的な提供に努めるものとする。
2 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参
画を促進するため、活動情報の提供に努めるものとする。
3 議会、行政及び地域自治組織が、前2項に規定する情報の公開又
は提供を行うときは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を
適正に取り扱うものとする。
第8章 次世代(第18条)
(次世代)
第18条 町民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及
び経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるよ
うなまちづくりに努めるものとする。
2 町民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、
それぞれの成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するも
のとする。
第9章 住民投票(第19条)
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関する重要事項について、町内に住所を有
する者若しくは議会から請求があったとき又は住民の意思を確認す
る必要があると判断したときは、住民投票を実施するものとする。
2 前項の住民投票の実施を請求する場合の要件、投票することがで
きる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例
で定める。
第10章 検証等(第20条・第21条)
    (検証)
第20条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、こ
の条例に規定する自治のあり方を、町民の参画する組織を設置し、
検証しなければならない。
(改正又は廃止)
第21条 議会及び町長は、この条例を改正し、又は廃止しようとす
るときは、この条例の理念を尊重して行うものとする。


第11章 補則(第22条)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な
事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9章
の規定は、平成25年10月1日までの間において規則で定める日か
ら施行する。

          
質疑応答

Q.自治基本条例を作ると言うことは、他の条例等との整合性をとらなければ
ならないと思うのだが、専門家を置かずに職員さんだけで行ったのか?
A.白岡町改革推進プログラム作成に、明治大学の先生が関わりを持ってくれた。
  専門家の意見を伺いながら職員が方向性を考えた。
Q.明治大学の先生はずっと関わってくれたのか
A.条例制定まで、ずっと関わってくれました。
Q.条例を制定して市民生活で変わったことは? 変わってないことは?
A.まだ十分な市民の理解を得ていない。住民にも参加して欲しいがまだ難しい。
Q.市町や議員は、情報開示と説明責任があると思うが制定して変わったか?
A.ホームページを充実させている。情報は出来るだけ開示している。
Q.公募に応じた住民数は、選定方法は?
A.応募は2名から6名である。ほぼ募集した人数でした。
Q.白岡町自治基本条例をつくる会は公募16名だが、市からの依頼か?
A.以前の推進会議からの流れで、公募に応じてくれた

Q.自治基本条例をつくる会に参加した職員の年齢は?
A.30歳半ばです
Q.在職議員で、3期以上の人が少ないが理由は?
A.昨年の改選で、大幅に入れ替わった。
Q.議会も活性化されたのか?
A.一般質問の数が増えた。
Q.平成19年4月町民活動推進課が設立されたが現在は?
A.商工関係も兼ねているので、課長・課長補佐を含め10名で行っている。


相原一永議員お礼のあいさつ

白岡市の概要
白岡市は、関東平野の中ほどに位置し、総面積は24.92平方キロメートル
で、東西は9.8キロメートル、南北は6.0キロメートルと東西に長い市域で
ある。
 昭和29年に日勝村、篠津村、大山村(上大崎を除く)の合併により町制を施行し、白岡駅を中心に発展を期するという計画のもと白岡町と改称した。
当時の世帯数は2,678世帯、人口15,679人でした。
誕生から56年後の平成22年国勢調査では、世帯数が17,869世帯、人口が50,272人となるまでに成長した。
このため、市制施行に向けた準備を進め、埼玉県による白岡町を白岡市とする決定を受けて、平成24年10月1日の市政施行により、白岡市が誕生した。
交通面では、都心まで40分程度で結ぶJR宇都宮線が南北に走り、白岡駅、
新白岡駅には上下線とも1日100本前後の電車が停車し、通勤・通学の足となっており、東京都心まで約40キロメートルに位置し、ベットタウンとして発展してきた。
また、東北道、国道122号、県道8路線が市内を通過し、東北道久喜ICや
圏央道白岡菖蒲ICにも良好なアクセスが可能であることから、広域的な交通
利便性に富んでいる。
特産品の「梨」は県内有数の埼玉梨の主産地であり、4月中旬には市内の梨園
が梨の花で白一色となる。
白岡市は、『ほっとスマイル しらおか 未来へつながるまち?うるおいとや
すらぎの生活未来都市?』をスローガンに、自然と調和した新しいまちづくりに取り組んでいる。

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