元気で明るい吉野川市を目指して

子どもたちが生き生きと個性を伸ばせるまちづくり
安心して暮らせる、安全に暮らせるまちづくり
美しく活気あるまちづくり

平成29年3月定例会で一般質問を行いました

カテゴリ : 
マイブログ
執筆 : 
admin 2017-3-14 9:00
平成29年3月定例会一般質問

1. 中小企業振興基本条例の制定について
(1) 現在の市の中小企業振興策は
(2) 厳しい現状を踏まえた新たな対策は
(3) 中小企業振興基本条例を制定する考えは

2. 市営墓地の管理運営について
(1) 現在の市営墓地の管理状況は
(2) 無縁墓地の現状と対策は
(3) 近年「墓じまい」が増加しているが
本市の現状と対策は

議長の許可を頂きましたので、
通告書に従いまして質問させて頂きます。  
まず、最初に
吉野川市内の中小企業の振興について質問いたします。
(1)現在の市の中小企業振興策は
(2)厳しい現状を踏まえた市の新たな対策は
(3)中小企業振興基本条例を制定する考えは、であります
現在、吉野川市内の中小企業を取り巻く経営環境は、景気の低迷から、
年を追うごとに厳しくなっており、地域経済は衰退の危機にあります。
吉野川市が知恵を絞って、吉野川市企業立地促進条例を制定し企業立地
促進奨励金や雇用奨励金などの交付を掲げても、景気の衰退からか希望
する企業はなかなか現れません。
 また、今まで地域経済を底支えしてきた公共事業も財政の悪化で低迷
しています。そして、これからの展望も今まで以上の少子高齢化の進行
で、財政収入の悪化が進み、市の財政危機の危険性が現実味を帯びてき
ました。
そこでお伺いしますが、現在の吉野川市の中小企業振興策はどうなって
いるのか?
また、この厳しい現状を踏まえて、今後どのような新たな対策を考えて
いるのかを質問いたします。

答弁(大久保産業経済部長)
2番、岸田議員のご質問にご答弁を申し上げます。
本市では、中小企業振興施策としまして、
・業況が悪化している中小企業者を信用保証制度を活用し資金繰りを
支援する「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定」
・本市と徳島労働局との雇用対策協定に基づく「合同面接会」による
求職支援者支援と合わせた中小企業の雇用確保支援
・市内の製造業を営む中小企業間の情報交流の推進等を図る「企業情
報データーベース」
・中小企業者が本市への企業立地等を行う際の「企業立地促進条例の
奨励処置の要件緩和」
・特産品の競争力強化を図り本市生まれの食品や工芸品等の信頼を高
める「特産品ブランド認証事業」
・本市の中小企業振興の中心的な役割を担う経済団体「商工会議所、
商工会への財政的支援」
等を通じまして、小規模事業者や中小企業等の振興を図っているとこ
ろでございます。

 議員ご指摘のとおり、本市の中小企業を取り巻く経営環境は、これ
まで以上に厳しくなっております。特に、新規創業を目指す方等には、
さらに厳しい状況になっているものと考えており、市では既に起業済
みの方等を対象としたこれまでの支援に加えまして、平成27年度に
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、県信用保
証協会や市内の経済団体、金融機関等との連携を深め、創業を目指す
方の支援強化を行ったところでございます。
  また、本市での創業時の資金確保の円滑化を図り、さらに起業を
促進させる目的で、本市独自の創業者向けの信用保証制度となる「吉
野川市創業支援資金保証制度」を平成29年度から新たに創設するこ
ととしております。

再問
ありがとうございました
 来年度に新たな取り組みを始めるということで期待いたしますが、
一つの提案として「中小企業振興基本条例」を策定すればどうでしょ
うか。
中小企業振興基本条例とは、地方自治体が地域の中小
企業の役割を重視し、その振興を行政の柱とすることを
明確にするために策定される基本条例であり「理念条例」
とも呼ばれています。行政や地域の基本的な考え方、姿
勢や枠組みを示したものです。
全国では中小企業振興基本条例を制定する自治体が年を
追うごとに加速して増加し、2016年6月では、42
道府県、176市区町村が制定を行っています。
先進地の条例をみますと、地域における中小企業の役
割と責務、中小企業振興への市の責務、市民の責務など
について明記するケースが多くあります。
吉野川市でも「中小企業振興基本条例」を制定し、地域の中小企業
が元気に経済活動を持続し、市内経済を活性化させ、産業振興を進
めることが必要だと思います。

条例の制定について、全国の先進例をみてみますと
・基本条例
・中小企業の現状把握のための実態調査
・産業振興会議
といった、3つの取り組みを行っています。
そして中小企業経営者、商工会議所、商工会、各青年
部、大学や研究機関、ハローワーク、県や市の行政職
員、青年会議所、商店街連合会、金融機関、公募市民
などのメンバーで条例策定の審議会を組織し意見交換
を行って議論を高めているケースが多いようです。
中小企業に関する施策は、直接的な産業振興政策だけ
でなく、都市計画や教育、子育て、住宅政策などのさま
ざまな施策と深い関係を持っていますが、現状は各施策
が関連しておらず、バラバラの状態です。
ところが、条例を策定し、中小企業の振興を本市の政
策の柱と据えれば、各政策の関連性が明確となり自分の
立ち位置と、成すべきことがはっきりと見えてきます。
この度、吉野川市は麻植協同病院跡地整備などを含む
都市再生整備計画を発表し、中心市街地活性化を図ろう
としています。
この、ハード事業に加えて、シナジー効果をもたらす
ソフト事業として策定された「創業支援事業計画」などにより
構築された、県信用保証協会や市内経済団体、市内金
融機関などとの連携を、さらに深化させた「中小企業振興
基本条例の制定」をすれば、より以上に市の中小企業の発展に
寄与すると思うのですがいかがでしょうか?
市の考えについて再問させていただきます。
再問:答弁(大久保産業経済部長)
 2番、岸田議員の再門にご答弁を申し上げます。
 議員ご提案の、中小企業振興条例は、県内では徳島県が
平成20年3月に、徳島市が平成27年4月に、鳴門市が平成
28年6月に制定しております。
議員のご質問の中にもございましたとおり、この条例制定にあ
たり必要な事項を調査審議するための審議会を設置している自
治体も多いようでございます。
このようなことも踏まえ、先ずは、中小企業振興の中心的な役
割を担う商工会議所、商工会の意向を踏まえ、先進地の制定後
の効果や、他市等の取組状況等も総合的に勘案し、今後の市と
しての取り組みを検討したいと考えています。

ありがとうございました。
景気の低迷するなかで、市内の中小企業経営者や、これから新
規に事業を始めようとする若者達にとって、この「中小企業振
興条例」が制定されることは、非常に有意義な事だと思います
ので、よろしくお願いいたします。
それでは、次の質問に移らせて頂きます。

つぎの質問は、吉野川市営墓地についてであります
(1)現在の市営墓地の管理状況は 
(2)無縁墓地の現状と対策は
(3)近年「墓じまい」が増加しているが、市の現状と対策は
・・・について質問いたします。
 全国にある墓地の総数は平成27年度末で、865,718
箇所あり、地方公共団体が運営する公営墓地は30,732箇
所で、徳島県では3,211箇所あります。近年、墓地の管理
が大きな問題となっております。少子化や過疎化で墓を守る人
がいないのが、大きな要因とされております。
 そこで、お伺いいたします。
 吉野川市では、市営墓地が鴨島60、川島20,山川35、
美郷38の合計153か所あると吉野川市墓地条例に記載され
ていますが、各墓地の全区画数に対する使用状況がどうなって
いるのか、現状をお示しください。
また、空いた墓地に対する貸し付けや募集状況についてもお示
しください。
 次に、各墓地の管理状況、管理方法をお伺いいたします。
誰がどのように墓地の管理をしているのか、記録等を残してお
られると思いますが、その点についてもお答えください。
 次に、無縁墓地についてお伺いいたします。
市は、無縁墓地の定義はどのように定めているのかをお伺いし
ます。そして、今後は無縁墓地に対して、どのような取組を行
うのかをお伺いします。 
また、全国的に「墓じまい」が増加しているとよく報道されて
おりますが、吉野川市において取り扱い実績があればお示しく
ださい。吉野川市墓地条例では、第7条の2項において「占有
者は許可を受けた区画を改葬等により不要となったときは、速
やかに市長に届け出て、整地の上、返還しなければならない。」
とありますが、現状はどうなのでしょうか。
 また、今後、無縁墓地等の増加が予想されますが、個人が管
理する墓地のかわりに市営の納骨堂などを新設するお考えがあ
るのかどうか、お伺いいたします。
 以上、質問いたします。

○答 弁(安達環境局長)

 市内における集団墓地は、「墓地埋葬等に関する法律」の規
定により許可を受けている市営墓地と宗教法人等の寺院墓地に
類別されています。
 ご質問の市営墓地につきましては、市内153箇所あり、
「墓地埋葬等に関する法律」「吉野川市墓地管理条例」等の規
定に基づき管理しているところでございます。
 これら市営墓地の使用状況は、地域に古くから存在する墓地
であることから、墓地台帳が整備済みの鴨島町内の市営墓地に
ついてはある程度使用状況を把握していますが、大半が台帳未
整備の川島町、山川町、美郷については全体像を把握するには
至っていないのが現状でありますので、状況把握に努めるため
台帳整備を年次的に実施しているところであります。
 墓地区画の貸付につきましては、主に平成7年度と平成18
年度に造成しました先須賀東墓地と生福墓地の区画を貸付して
います。現在、両市営墓地で82区画空きがあり、広報等によ
り定期的に募集を行っており、平成27年度は13区画、今年
度は5区画の貸付実績となっています。
 また、市営墓地の管理状況は、条例に基づき市が財産管理を
行い、使用者がその区画を適正に維持管理を行う事が基本とな
っています。規則では使用期間を「永代」としており、民法上
での跡継ぎによる祭祀の継承が行われていることが前提となっ
ていることから、「改葬届」提出区画以外の墓地については区
画使用者に維持管理を依頼するしかないのが現状です。

 次に、「無縁墓地の定義」としましては、最高裁判所におい
て昭和38年7月30日の判例にて「無縁墳墓とは葬られた死
者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」と定義され、「墓地
埋葬等に関する法律施行規則」第3条による官報掲載等の周知
要件を満たし、届出がなかった場合に法的に無縁墳墓として認
定されます。
 この無縁墳墓に対する取組について、先ほども申しました無
縁墳墓の定義「縁故者がいなくなった」ことを正確に確認する
ことが難しいのが現状であり、市営墓地に存在する適切な維持
管理がされていない墳墓については、社会的情勢や祭祀者の取
り巻く環境の変化から増加傾向であると考えております。
 今後は、各市営墓地に適切な維持管理と、条例第7条第2項
に基づく使用区画が不用となった場合の「返還届」の提出を周
知する立て看板の設置や市広報等に掲載し啓発に努めて参りま
す。なお、今年度実績で16件の返還がありました。
 「墓じまい」については市に「改葬届」を提出後寺院などに
納骨し、永代供養に切り替えたのち墓地返還届を提出する事例
が本市でもあり近年増加傾向と認識しています。
 また、無縁墳墓については、その対策の一つとして改葬した
焼骨について、公営納骨堂にて合祀を行っている自治体が大都
市を中心に見受けられます。本市においても市営納骨堂が市内
2箇所ありますが、全て公共工事に伴い改葬した焼骨を合祀す
るもので新たに合祀を受け入れる余地がない状況です。
また、総合的に判断して現時点で墓地代替え目的の市営納骨堂
を新設するのは厳しい状況であります。また、近隣市町村に公
共事業目的以外の市営納骨堂はありません。
 この無縁墳墓対策については、市営墓地における「無縁墳墓
と思われる墓地」が今後も増加することが予想されることから、
国や県の動向を注視すると共に先進地の事例等について調査研
究を行いたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願
いします。

再 門
ありがとうございました
吉野川市墓地条例は、平成16年10月より施行され、合併前
の鴨島町墓地管理条例、川島町墓地設置などの規程を引き継い
だものとなっていると思われますが、時代の経過と共に現実に
そぐわない箇所も見受けられます。
昭和の時代であれば、家や田畑やお墓は代々引き継がれるもの
でありましたが、産業や経済の一極集中などの影響で、地方で
の仕事の減少や少子高齢化の影響で、代々引き継がれるべき、
家屋や田畑の面倒をみる者が生活拠点を都会に移し、空き家の
増加や耕作放棄地の増加につながっています。墓地に関しても、
お盆、お正月、年に2回のお彼岸に墓参りを欠かさない家はど
れだけであるでしょうか。
「墓じまい」などとの言葉が我が身に降りかかろうとは、ご先
祖様も思ってはいなかったと思います。墓名を刻まれたお墓が
無残にも放置され、お参りする人すらおらず、草ぼうぼうの中
で立っている姿が悲しく思えるのは私だけでは無いと思います。
今後も、少子高齢化は加速しながら続きますし、お墓を必要と
する方も増えるかも知れません。このあたりで、市営墓地の整
理をして、条例を見直して、無縁墓地や「墓じまい」などへの
対応をしてはどうでしょうか。
無縁墓地への対応などは、他の市では、「使用者に相続人等が
いない場合は、使用権を消滅させ、墓碑等を別の場所に移転改
葬を行う」などの条例を定めている所もあります。
厚生労働省の発表では、改葬手続きは、公営民営墓地を合わせ
ると2014年度は83000件という集計結果が発表されて
います。
吉野川市は、若者向けの「住んでみんで事業」を展開し、定住
者促進に力を入れておりますが、行政の基本は、すべての住民
に対して「ゆりかごから墓場まで」安心して暮らせる社会を造
ることだと思います。
お墓の問題は、民法との絡みもあり、非常にデリケートな部分
も含んだ難しい問題だとは思いますが、これから先、お世話に
なるであろうお墓の話ですが、「墓地条例」の見直しを含めて
市としてどういうふうに、今後進めていくのか、お伺いします。
また、墓地条例では墓地全体は市の管理、各区画のお墓は使用
者の管理と読み取られますが、共用部分すなわち墓地内の通路
やお墓がない区画の管理は、だれがするのでしょうか?
鴨島町喜来の市営墓地では、ご高齢のかたが定年退職後にボラ
ンティアで墓地全体の除草作業や清掃活動を行ってくれていま
すが、最近では体調がすぐれないために作業が思う通りに出来
ないと言っています。
他の墓地を使用している人に聞いても、有志が何人か寄って、
毎月清掃作業をしている、とか、お盆やお正月、春や秋のお彼
岸の前には、当番制で清掃作業をしているとのことですが、い
ずれのケースも、ご高齢の方のグループばかりです。
この市営墓地の日常管理に対しての、今後の対応を市はどう考
えているのかも、合わせて再門いたします。

答弁(安達環境局長)
 岸田益雄議員の再門にご答弁申し上げます。 
「墓地に対する市の今後の考え方」でございますが。
無縁墳墓の問題を含め墓地の問題は、本市のみならず全国的な
課題としてマスコミ等でも議論されているところであり、重要
な課題と考えております。また、少子高齢化や大都市への人口
流出など地域環境の変化に加えて、生活形態も無宗教化や祭祀
方法の多様化など時代と共に大きく変貌し祭祀を巡る背景が変
化していま
す。このことから現在の施策等を改めて点検し、国や県の動向
含めて調査研究を行っていきたいと考えています。
次に、「日常管理に対しての対応について」でございますが。
 市営墓地の通路や法面等共有部の日常的な維持管理について
は、地域により「お世話人」の存在とか「管理組合」を形成し
て行うなど様々な管理体制がありますが、いずれにしても墓地
区画使用者に依頼しているのが現況です。
 ご指摘のとおり、高齢化などに伴い依頼をしています地元の
方の管理体制につきまして問題が生じているのは承知していま
すが、大半の市営墓地は地域と結びつきの強い「集落墓地」が
起源となっていますので、日常的な維持管理については、でき
ましたら引き続き地元にお願いしたいと考えています。市と致
しましては、除草剤の交付や法面など危険箇所の作業・墓地に
影響のある樹木の伐採・水道補修など、主に機能的管理につい
ては今後も対応してまいりますので、ご理解、賜りますようよ
ろしくお願い申しあげます。

ありがとうございました。
 先ほども申し上げましたが、行政の基本は、すべての
住民に対して「ゆりかごから墓場まで」安心して暮らせる
社会を造ることだと思います。
いずれは、みんなが行き着く先であり、お世話になる
「お墓」の問題ですが、後々にお墓のお世話をする人達が、
喜んで集まってくれるような市営墓地になるように
条例の見直しも含めて、今後の対応をして頂くことを
お願いして、私の質問を終わらせて頂きます。
ありがとうございました。