平成29年9月吉野川市議会定例会一般質問
1.消費生活センターについて
(1)消費生活センター設置の効果は
2.ふるさと納税について
(1)ふるさと納税の現状と今後の対応は
3.発達障がい者支援について
(1)学校における発達障がい児への対応は
(2)保護者との相互理解の取り組みは
(3)児童発達支援センターを設置する考えは
議長の許可を頂きましたので、質問を行いたいと思います。
まず最初に、消費生活センターについて、お伺いします。
現在、徳島県では、消費者庁の誘致を目指し、6月26日には徳島
県庁10階に「とくしま消費者行政プラットホーム」が開設され、さ
らに7月24日には「消費者行政新未来創造オフィス」が開設され、
「3年後の全面移転」にむけての第一歩を踏み出しました。
この消費者庁の一連の報道などの影響で、吉野川市民の皆様においても、
消費者問題を、今まで以上に身近に感じているのではないでしょうか。
独立行政法人国民生活センターによると、全国の消費生活センターなど
への相談内容は多岐にわたり、投資信託や未公開株関連の「金融関係や
商品サービス」、美容や医療関係の「健康・美容関連商品サービス」、
家のリフォームや太陽光発電などの「住宅関連・家電商品サービス」、
架空請求や多重責務などの「商品・サービス関連」、マルチ取引や点検
商法、売りつけ商法などの「販売手口や商法・販売購入形態関連」、
オンラインゲーム、出会い系サイト、アダルト情報サイト、アフィリ
エイトなどの「インターネット・電話関連」などなど、各分野にわたり、
幅広い相談の内容となっているそうです。
平成28年消費者白書によると、全国の消費者相談窓口に寄せられた
平成27年度の消費生活相談件数は約93万件で、依然として高水準と
なっており、
このうち、65歳以上の高齢者からの相談件数は、24万件となって
おり、毎年増加していると報告されています。
高齢者の生活にも、携帯電話やスマートフォンの普及などで生活環境が
変わってために、それが原因となる消費者トラブルも発生してきている
のではないでしょうか。
このような状況のなか、今年5月より吉野川市では市役所3階に消費
生活センターが開所いたしましたが、現在までの市民からの相談件数は
何件あったのでしょうか、また相談者の年齢・性別などはどうなのでし
ょうか、お伺いします。
○答弁:吉永総務部次長
消費生活センターへの相談件数等のご質問にご答弁申し上げます。
まず、8月末日現在での相談件数は72件ござました。
その件数の年代別内訳は、20歳代・4件、30歳代・7件、40歳
代・7件、50歳代・14件、60歳代・25件、70歳代・13件、
80歳代・8件となっています。また、男女別内訳は、男性・30件、
女性・48件でございます。
また、月別の相談件数は、5月・12件、6月・19件、7月・
22件、8月は25件と、毎月増加しており、消費生活センター設置
が徐々に浸透してきているものと考えております。
再問
ありがとうございました。
5月に開設をして、8月末日現在で、78件もの相談があったとの
ことで、年齢も60歳以上の方が46件と半数以上を占め、女性の方
が多いとのことです。
やはり、高齢者の方や、家庭にいる時間が長い女性からの相談が多い
事がよくわかりました。
市民の方達からの相談内容も色々あるとは思うのですが、内容によっ
ては、相談員の方だけでは判断の尽きかねる内容もあると思われます。
特殊な業種の専門的な内容や、場合によれば民法あるいは刑法などの
法律関係に抵触する内容の相談も多いと思われますが、関係機関との
連携はどうなっているのか、相談者に対しての相談後のフォローはど
うしているのかを再門いたします。
○再問答弁:吉永総務部次長
消費生活相談に係る関係機関との連携、相談者へのフォローについ
てのご再問にご答弁申し上げます。
相談内容については、様々な内容があり、生活に密着した比較的簡易
な事例から、関係機関から助言をいただきながら解決していかなければ
ならない事例までございます。消費生活センターにおいては、相談内容
に応じて、関係機関や県情報センターから助言をいただくとともに、
犯罪性があると思われる相談は、警察や弁護士へ繋げるなど、公正な立
場で相談者の苦情や紛争解決の処理に当たっております。
相談の一例をあげますと、中古自動車の購入に掛かる解約の相談があり、
このケースでは、購入契約の成立時期について情報提供するとともに、自
動車公正取引協会につなげ、解約が了承された事例がございます。
また、最近は、市役所職員を語っての還付金詐欺の相談事例が多く、
幸運にも被害に遭われた方はいませんが、市民の皆さまには、十分に気を
つけていただきますとともに、少しでも疑問や不安に感じることがありま
したら、お気軽に消費生活センターへご相談いただきますようお願いいた
します。
○要望
ありがとうございます。
一時期より件数は減ったとはいえ今でも「振り込め詐欺」まがいの手口で、
善良な市民がだまされたというニュースがたまに聞かれます。
市民の方が、少しでもおかしいと思ったら「消費生活センター」に連絡
して相談すれば、問題が解決する。ということを、もっと市民の皆さんに
周知を行って頂き、市民の安心・安全を守って頂きたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
2.ふるさと納税制度について 質問いたします。
(1) ふるさと納税の現状と今後の対応はについてであります
ふるさと納税の返礼品競争が全国的に激化し、4月1日付けで総務省が
全国の自治体に対し、返礼品額の比率を寄付額の3割までにするなどの
要請を行いました。
これには、地方自治体へのふるさと納税の寄付金額が2016年に過去
最高額を更新し、その影響などで東京23区の特別区民税が2017年度
には207億円の減収となる見込みとなったため、東京23区で構成する
特別区長会が総務省に制度の問題点を是正する要望を行ったのも一因とな
っているようです。
見直しの内容は、前回も申し上げましたが
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
・電子機器や貴金属、時計など資産性の高いもの
・返礼品については、還元率を寄付額の3割以上のもの
などが、廃止される可能性が高い返礼品となります。
今回の要請は、全国的なもので拘束力はありませんが、従わなかった
場合には個別に指導が入る可能性もあるので、返礼品の見直しは、ほぼ
実施されると思います。
しかし、この要請が発表されるやいなや、納税者が返礼品の見直しを
実施する前に、いわゆる「見直し前の駆け込みふるさと納税」が増加し
ているそうです。
インターネットなどで検索すると、「フルナビ」や「さとふる」や
「ふるぽ」などのサイトでは、還元率5割の宿泊券や旅行券や高級食材
などに納税が殺到しているそうです。
吉野川市でも、この影響をうけて今年度のふるさと納税額の減少が危惧
されるのですが、現在の状況をお伺いします。
また、我が市に対して、ふるさと納税をされる方の、それぞれの金額帯
とその人数はどれほどなのかを質問いたします。
また、当市でも還元率が3割をこえる返礼品があると聞いていますが、
その対応も併せてお伺いします。
○答弁:三木産業経済部長
岸田益雄議員の質問にご答弁申し上げます
先ず、本市の本年度7月末の寄附実績は、寄附金額では前年度比1.4%
増の20,458,000円で前年度の7月末実績を上回っておりますが、
寄附件数は15.2%減の1,756件となっており昨年度実績を下回っ
ております。
寄附件数減の主要因は、?九州の豪雨災害等により被災自治体に寄附が
集中したこと、議員ご指摘のとおり?国が返礼割合を3割以内に是正する
よう求めたことにより、返戻割合の高い自治体に寄附が集中する傾向が高
まる、いわゆる返戻割合見直し前の駆け込み需要等が発生し影響したもの
と考えております。
次に、ふるさと納税の寄附金額帯と人数でございますが、平成28年度
の実績では、全7,270件の内、1件10万円以上の寄附は25件、最
高額は50万円でございました。金額帯では、10,000円が一番多く
3,859件、次いで人気のスイートコーンが返礼品となる7,000円
が1,947件、次いで5,000円が464件の順となっております。
最後に「還元率が3割をこえる返礼品の対応」でございますが、本市の
返礼品につきましては、国の示した基準内である返礼割合3割以下で概ね
運用できておりますが、一部に基準を満たさないものもあることから、
混乱なく見直しを実施するために次年度から見直しを行う旨、6月本議会
でご説明したところでございます。
しかしながら、その後におきまして、国から遅くても本年秋頃までの
見直しを求める内容の通知が再度ございました。そのため、次年度に予定
していた見直しを前倒しまして、本年11月末で見直すこととしたところ
でございます。
なお、国ではふるさと納税の趣旨にそぐわない「自市住民に対する返礼
品の送付」についても、制度そのものに対する批判に繋がりかねないこと
から、今回の見直しの対象としております。このことにつきましても、
返礼割合の見直しと併せまして、11月末で見直すこととしております。
年度途中の見直しとなることから、寄附者の皆様方にご迷惑とならないよ
う、広報紙やホームページ等で周知を図りたいと考えております。
再問
ありがとうございます。
多くの方達に、吉野川市のために「ふるさと納税」をおこなって頂き、
たいへんありがたい事だと思っています。
そして、その貴重な「ふるさと納税」の使い道ですが、現在では、1番
「いきいきと、まちがにぎわう吉野川市」づくりのために、と言うことで
(住民参加、交流・連携、地域活性化、農林業、商工業、観光事業など)、
2番「すこやかに、人をはぐくむ吉野川市」づくりのために、と言うことで
(保健、福祉、少子化対策、学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興など)
、3番「やすらぎと、美しさのある吉野川市」づくりのために、ということ
で(安全・安心、防災、環境保護、地球温暖化対策、エコシティーなど)、
4番「市長におまかせ」未来にかがやく吉野川市のために、という4つのメ
ニューがありますが、はたしてそのメニューのどのような用途に使われてい
るのかを再門いたします。
○答弁:日下政策監
岸田議員の「ふるさと納税について」の再問にご答弁申し上げ
ます。
ふるさと納税の使途についてでございますが、現在の運用につ
きまして、当該年度中にいただきましたふるさと納税につきまし
ては、一度地域振興基金へ積み立て、翌年度に寄付をいただいた
方が希望をした事業に充当することとしております。
平成28年度の実績につきましては、平成27年度中にご寄付
をいただいた68,438千円を、寄附をいただいた方の希望に
該当する各事業へ充当したということになります。
まず、1番目の「いきいきと、まちがにぎわう吉野川市」につ
いては、総額で9,987千円で、「吉野川市に住んでみんで事業」
「商業地域活性化支援事業」「特産品ブランド認証制度事業」「市ブラ
ンド認証事業所支援事業」の事業となっております。
つぎに、2番目の「すこやかに、人をはぐくむ吉野川市」につ
いては、総額で17,862千円で、市内小中学校におけるIC
T環境整備事業となっております。
つぎに、3番目の「やすらぎと、美しさのある吉野川市」につ
いては、総額9,701千円、「空き家実態調査」「木造住宅耐震診断
支援事業」「自主防災組織育成事業」「総合防災訓練「ゴミ減量化の推進」
等の事業となっております。
最後に「市長におまかせ」につきましては総額30,888千円は、
「ふるさと納税事業」として、主に返礼品の購入に充てて
おります。 以上でございます。
○要望
ありがとうございます。
多岐にわたって「ふるさと納税」を活用しているようですが、
鳴門市では、50,000円以上の寄付の返礼品として県外に出て行った方
の自宅の空き家・空き地の草刈りサービスを行っており、美馬市では、
15,000円以上の寄付の返礼品としてお墓の清掃サービスを行っています。
また、北海道黒松内町では返礼品を辞退して、病院や施設に車いすを贈呈
するという寄贈型の「ふるさと納税」を実施している自治体もあります。
本市でも、今後は市内の農作物や特産品を返礼品にするのはもちろんで
すが、全国からふるさと納税を行ってくれる方に対して、喜んで頂けるよ
うな、幅広い考え方をもって頂き、継続性のあるふるさと納税の返礼品を
考えて欲しいと思います。
先に挙げました、空き地・空き家やお墓の清掃サービスは、納税者本人
だけでなく、近隣の方々にとっても喜ばしい返礼品ではないでしょうか。
ふるさと納税に関しましては、現在、商工観光課が窓口となって返礼品
を担当して、使い道については企画財政課が担当しているとのことですが、
しっかりと他の部署とも連携をとって「ふるさと納税」をして頂ける方に
継続性をもって毎年納税して頂けるような創意工夫を行って頂きますよう
要望いたしまして、次の質問に移ります。
最後に、障がい者支援について質問いたします。
(1) 学校における発達障害児への対応は
(2) 保護者との相互理解の取り組みは
(3) 児童発達支援センターを設置する考えは
について、質問いたします。
昨年5月に「発達障害者支援法」が改正されました。
改正法では『発達障害は見た目には分かりにいため、周囲の理解が不十分で、
日常生活でも困ることが多く、いわゆる「社会的障壁」を取り除く必要があ
ると言われている。教育面でも発達障害がある子供が他の子供と一緒に教育
を受けられるよう配慮し目標や取り組みを定めた個別の計画を作成し、いじ
め防止対策や、福祉機関との連携もより一層進めていかなければならない。
就労面では働く機会の確保に加え、職場の定着を支援するよう規定、事業主
に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理をするように
求められている。』と、しています。
この改正法を踏まえ、本市でもより一層の支援充実が求められていくと思い
ますが、この発達障害者支援法改正を受けて、今後はどのような施策を行う
のかをお伺いいたします。
最初に、学校における発達障害児への対応についてです。
発達障害者支援法では発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群、その他、
広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機
能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして、政
令で定めるものをいう」と定義しています。
文部科学省が2012年2月から3月にかけて実施した「通常の学級に
在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に
関する調査」の結果によると、知的発達に遅れはないものの、学習面、各行
動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は6.5%、男女別では男子が
9.3%、女子が3.6% となっています。また、2014年3月に公表された独立
行政法人国立特別支援教育総合研究所の補足調査報告書では、「6.5%の結果
はあなたの学校の現状とほぼ一致すると思いますか」との質問に対し、回答し
た4割の学校で「著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は6.5%より多い
」と答えており、同時に行われたインタビュー調査では、「昨年度は支援の
必要な生徒が学級あたり1割程度いた。」とのコメントが報告されています。
大事な事は、早期発見であります。発達障害の可能性のある児童生徒の早期
発見のための保育士や教員の確保については、改正発達障害者支援法におい
て「発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、専門性を高める研修
の実施」がもとめられています。
保護者から、幼児期には発達問題は見つからなかったが、小学校や中学校
になって発達障害があると知った。
なぜ、もっと早く気付かなかったのだろうかと疑問の声などがあると聞いて
います。
発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合が
推定で6.5%と言われていることから、通常学級の教員であっても発達障害
に関する一定の知識をもつことで、早期に子どもの発達に気付き、適正な対
応が可能となります。
さらに特別支援学級担任においては発達障害に対応できる専門的知識、能力
をもった教員を配置することが求められています。
本市でも通常学級において、発達障害などで、読む、書く、計算が苦手、
注意を集中し続けることが難しい、コミュニケーションがうまく図れないな
どの児童生徒が増えつつあるように思います。
そこで特別支援教育支援員を現在、配置しておりますが、学校によっては人
数に差があり、対応しきれていない現場もあると聞いております。そこで、
発達障害の可能性のある児童や生徒の早期発見や特性に応じた支援を適切に
行うことが出来るよう、専門的知識を有する人材の確保や専門性を高めるた
めの研修などについては、今後はどのような対策をお考えでしょうか。お伺
いします。
2点目は、発達障害の関係機関と保護者との相互理解の取り組みについてで
あります。
改正発達障害者支援法に「児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に
支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供、及
び助言を行うよう努める」とあります。説明をしても保護者のなかには発達
障害を理解されようとしない方や、理解することが困難な方など様々あるか
と思います。今回の改正で、「保護者に対し」と「情報提供及び助言」が加
えられたのは、早期の発達障害について関係機関から保護者への情報提供、
相互理解が十分でなかったことが考えられます。
そこで、子どもに発達障害の疑いがある場合、小中学校・幼稚園や保育園、
こども園をはじめとする関係機関から保護者への情報提供、相互理解の取り
組みをすることについての見解を伺います。
3点目は、児童発達支援センターの設立についてです
発達支援の取り組みを強化しようとすれば、日常的に子どもに関わることの
多い学校や園だけに発達支援の負担がかかることのないように、教育、医療、
保健、福祉、労働等の関係機関が一人ひとりの支援ニーズに対応した総合的
な支援を相互に連携して取り組んでいくことが必要です。そのためには発達
障害支援の統括機関を設立し、体制を強化することが必要と考えます。
児童発達支援センターを設立し発達障害のある子どもや発達上の支援が必
要とされる幼児から中学生までの相談窓口とすれば、早期から相談を受けて
いる子どもは、中学卒業後も継続して相談センターに支援を求めてくること
が出来て、今後増加すると思われる相談者の拠り所となるのではないでしょ
うか。
発達障害者支援の関係諸機関の連携強化と切れ目のない継続的な支援を行
うために、児童発達相談センターが必要だと思いますが、麻植協同病院跡地
の北館に設置が予定されています「子育て支援フロア」に「児童発達支援セ
ンター」を設置すればどうでしょうか。
今回の、鴨島駅前の都市再整備計画に合わせて、県央部に「児童発達支援セ
ンター」を設置すれば良いと思いますが、市の発達障害者を支援する統括機
関の体制づくりについての見解をお伺いします。
○答弁:伊藤副教育長
岸田益雄議員の質問にご答弁申し上げます。
改正されました「発達障害者支援法」では、『個人としての尊厳に相応しい
日常生活・社会生活を営むことができるように』発達障害の早期発見と発達
支援を行い、『支援が切れ目なく行われる』ことに関する国及び地方公共団
体の責務を明らかにすることと、発達障害者の自立及び社会参加のための生
活全般にわたる支援を図り、『障害の有無によって分け隔てられることなく
(社会的障壁の除去)』『相互に人格と個性を尊重(意思決定の支援に配慮
)しながら共生する社会の実現に資する。』ことを目的としています。
本市におきましても、特別支援教育巡回相談員やスクールカウンセラーを
活用し、幼児児童生徒の発達障害の早期発見等に努力しているところです。
また、各校・園の校内委員会等で特別支援教育コーディネーターを中心とし
て幼児児童生徒の発達課題や行動特性等について共通理解等を図り、支援を
行っております。さらに、学級担任だけでは十分な支援を行うことができな
い場合は、特別支援教育支援員を市内小中学校の12校に配置し、学習や学
校生活上の支援の充実に努めているところです。
発達障害に関する研修につきましては、本市では、特別支援連携協議会の
連絡会や「指導力・人間力向上研修」等で継続して研修を行い、学校現場で
の対応や理解を深められるよう力を入れているところです。
今年度の「指導力・人間力向上研修」では、徳島赤十字ひのみね総合療育
センター小児科医師の里村茂子氏を講師に「発達障がいを『そだち』ととも
に考える」と題して医療の立場からのアドバイスをいただきました。また、
昨年度は、徳島県発達障がい者総合支援センターアイリスの大森奈津子氏か
ら「発達障がいのある子どもへの関わり方について」、幼稚園・小学校・中
学校での事例等を示していただきながらの研修を行いました。
また、専門性の高い教員の確保のためには、これまでも、県の総合教育セ
ンター、鳴門教育大学等に教員を派遣し、研修・実践を積んでいただいてま
いりました。今後も県内の様々な機関と連携し、教員の専門性の向上に努め
てまいりたいと考えています。
次に、保護者との相互理解の取り組みについてですが学校・園では、これ
までも、定期的にまた随時に保護者との懇談や相談等を行い、できる限りの
情報提供等に努めていたところです。
その一つとして、本市では、特別支援連携協議会で保護者と関係機関との
連携を図るためのツールとして相談ファイル「すてっぷ」を作成し、希望す
る保護者の方にご活用いただいております。
さらに、幼稚園への入園、小中学校への入学時の移行期において、保護者
が子どもの様子を学校に伝えるサポートシートも作成し、全保護者にご記入
いただいております。
これらを通して、保護者と園・学校が、共通理解を図り、連携した教育的
支援を行うよう努めているところです。
今回の改正で加えられた「保護者に対し」「情報提供及び助言」について
の文言に鑑み、今後は、より積極的に、継続的に、判断材料となる記録や指
導内容等をもとに、適切に取り組んでいかなければならないと考えています。
一般的に発達障害と言いましても、自閉症、学習障害等があり、その特性
は異なります。さらに、知的な遅れを伴うこともあり、それぞれの特性や年
齢等に配慮した丁寧な対応が必要となってきます。そのため、早期発見や学
校・園での適切な教育的支援が必要なことは言うまでもありません。支援体
制のさらなる充実に向けて努力してまいります。
改正「発達障害者支援法」8条には、「『年齢及び能力に応じ、かつその
特性を踏まえた』十分な教育を受けられるようにするため、必要な措置とし
て、『他の児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ』適切な教育的支援
を行うこと、『個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作
成の推進』、『いじめの防止等のための対策の推進』その他の支援体制の整
備を行うこと」が盛り込まれています。その趣旨に鑑み、時代の変化に対応
したよりきめ細かな支援ができるよう指導に努めてまいります。
○答弁:大塚健康福祉部長
「発達障がい者支援について」のご質問の内、健康福祉部関係についてご答
弁申し上げます。
「保護者との相互理解の取り組みは」については、
幼児の発達支援に関しては乳児健診、1歳6か月児及び3歳児健康診査、保健
指導を実施しています。
特に、1歳6か月児及び3歳児健康診査では、身体計測、診察等に加え、言
語聴覚士や臨床心理士など専門職による発達検査を取り入れ、保護者ととも
に幼児の成長や発達の様子を確認し発達段階を共有する作業を行っています。
健康診査による、言語、行動面など経過観察児の割合を見ますと、平成28
年度実績で、1歳6か月児健診では、受診児290名中124名(42.
7%)、3歳児健康診査では、受診児265名中146名(55.5%)と
いう割合になっています。
健診後のフォローとして、経過観察を必要とする幼児については、発達検査
や療育指導と保護者への育児支援を行うため、毎月3回から4回、臨床心理
士等による「のびのび相談事業」を実施しています。
また、臨床心理士などの専門職と保健師が行う巡回事業として、各保育所、
こども園へ赴き保育所や園での支援の方法を保育士に助言するほか、保育士
と連携して保護者への説明を行い、相互理解に努めているところです。
近年、核家族化やひとり親家族などの増加により、保護者が孤立し育児不安
や悩みを抱えていることが伺えます。
保護者の育児経験の不足等から、早期に適切な支援を行うことにより、それ
ぞれの幼児の持つ力を引き出し、保護者については、子どもに合わせた係わ
り方を理解してもらうことで、育児不安等を解消するものと考えます。
今後も、医師、臨床心理士、保健師、更には、各関係機関との連携を密にし、
早期に適切な支援ができるよう努めていきます。
「児童発達支援センターを設置する考えは」については、
児童発達支援センターは、障がいのある児童やそのご家族の相談を受けるこ
とはもとより、障がいのある児童を預かる市内事業所への助言、援助を行う
ことなどから、地域の中核的な療育支援施設と位置づけられるものです。
この施設の設置については、国の指針において、各市町村に少なくとも1ヶ
所以上設けることを基本としていますが、市町村単独での設置が困難な場合
には、圏域での設置であっても差し支えないとなっています。
徳島・東部圏域においては、7事業所が事業を行っています。また、本市に
おいては、身近な療育の場として児童発達支援事業を行う事業所は5ヶ所あ
ります。
議員ご提案の麻植協同病院跡地「多目的交流センター」での、児童発達支援
センターの設置につきましては、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯室、医務室、
相談室、調理室等が必要なことから、同施設への設置は困難であります。
以上でございます。
再問
ありがとうございます。学校教育においての障がい者支援教育の方向性は、
昔と比べると大きく変わってきています。
従来の統合教育(integration education【インテグレーション エ
ヂュケーション】)から、新たな理念の包括教育(inclusion education
【インクルージョン エヂュケーション】)へ変換されつつあります。
統合(integration)と言う考え方は、社会的に隔離・排除されてきた障
害者を社会の中に統合し、健常者と障害者が生活しうる環境を作り出そうと
するもので、統合教育とは「障害児が健常児と共に学ぶ教育」を表しその中
身は通常学級と障害児向けの支援学級が最初から分けられており、両者を可
能な限り近づけたり、統合したりしようとするものであります。
それに対して新たな考え方「インクルージョン」は、個別の多様性を重要視
し、包括教育(inclusion education)として、「みんな違ってみんな良
い」という、個々に人が持つ価値観を認めようとするものであります。
このインクルージョンの理念を取り入れた「インクルーシブ教育」は、子ど
もに障害があろうがなかろうとも、その子がここに存在し、共に生きる仲間
として受け入れる事で、全ての子どもにそれぞれ違いがあり、障害のある子
もいて当たり前だということが前提とされています。
今後も、発達障害の早期発見や適切な支援をするのは当然ですが、保護者
との相互理解にもより取り組んで、子どもたちが楽しい学校生活をすごせる
ような、インクルーシブ教育を推進していただきたいと思います。
「保護者との相互理解の取り組み」につきましては、3歳児健康診査で受診
児の55%が経過観察となっているとのことですが、数年前から比べると増
加しているように思われます。経過観察児と言われた子どもの保護者に対し
ては、最初のアプローチが大切だと思います。少子化の影響で、保護者の育
児経験の不足などで、育児不安におちいらないよう、しっかりと話し合い、
相互理解に努めて頂きたいと思います。
児童発達支援センターの設置につきましては、指導訓練室、遊戯室、屋外遊
戯室、医務室、相談室、調理室、トイレなどが必要とのことで、麻植協同病
院跡地「多目的交流センター」では設置が難しいとのことですが、現在市内
で進められている、学校再編や幼稚園と保育所のこども園への移行によって、
学校や幼稚園、保育所の空き施設が出てくると思います。
それらの施設も視野に入れて、市内に児童発達支援センターが設置できない
ものか、再問いたします。
○再門答弁:大塚健康福祉部長
岸田益雄議員の再問にご答弁申し上げます。
障がいのある児童やそのご家族の方々への支援とともに、児童発達支援セン
ターの有する専門機能を生かした市内事業所への支援に必要性についても十
分に理解をしています。
各市町村に少なくとも1ヶ所以上設置することが望ましいという観点からも、
今後、前向きに検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○要望
ありがとうございました。
障がいの有る無しに関わらず児童が一緒になって、「みんな違ってみんな良い」
という、個々に人が持つ価値観を認め合い「子育てにやさしい 吉野川市」を
目指すためにも、児童発達支援センターは必要な施設だと思います。
一日も早く設置出来ますことを要望して、私の質問を終わることにいたします。
ありがとうございました。
1.消費生活センターについて
(1)消費生活センター設置の効果は
2.ふるさと納税について
(1)ふるさと納税の現状と今後の対応は
3.発達障がい者支援について
(1)学校における発達障がい児への対応は
(2)保護者との相互理解の取り組みは
(3)児童発達支援センターを設置する考えは
議長の許可を頂きましたので、質問を行いたいと思います。
まず最初に、消費生活センターについて、お伺いします。
現在、徳島県では、消費者庁の誘致を目指し、6月26日には徳島
県庁10階に「とくしま消費者行政プラットホーム」が開設され、さ
らに7月24日には「消費者行政新未来創造オフィス」が開設され、
「3年後の全面移転」にむけての第一歩を踏み出しました。
この消費者庁の一連の報道などの影響で、吉野川市民の皆様においても、
消費者問題を、今まで以上に身近に感じているのではないでしょうか。
独立行政法人国民生活センターによると、全国の消費生活センターなど
への相談内容は多岐にわたり、投資信託や未公開株関連の「金融関係や
商品サービス」、美容や医療関係の「健康・美容関連商品サービス」、
家のリフォームや太陽光発電などの「住宅関連・家電商品サービス」、
架空請求や多重責務などの「商品・サービス関連」、マルチ取引や点検
商法、売りつけ商法などの「販売手口や商法・販売購入形態関連」、
オンラインゲーム、出会い系サイト、アダルト情報サイト、アフィリ
エイトなどの「インターネット・電話関連」などなど、各分野にわたり、
幅広い相談の内容となっているそうです。
平成28年消費者白書によると、全国の消費者相談窓口に寄せられた
平成27年度の消費生活相談件数は約93万件で、依然として高水準と
なっており、
このうち、65歳以上の高齢者からの相談件数は、24万件となって
おり、毎年増加していると報告されています。
高齢者の生活にも、携帯電話やスマートフォンの普及などで生活環境が
変わってために、それが原因となる消費者トラブルも発生してきている
のではないでしょうか。
このような状況のなか、今年5月より吉野川市では市役所3階に消費
生活センターが開所いたしましたが、現在までの市民からの相談件数は
何件あったのでしょうか、また相談者の年齢・性別などはどうなのでし
ょうか、お伺いします。
○答弁:吉永総務部次長
消費生活センターへの相談件数等のご質問にご答弁申し上げます。
まず、8月末日現在での相談件数は72件ござました。
その件数の年代別内訳は、20歳代・4件、30歳代・7件、40歳
代・7件、50歳代・14件、60歳代・25件、70歳代・13件、
80歳代・8件となっています。また、男女別内訳は、男性・30件、
女性・48件でございます。
また、月別の相談件数は、5月・12件、6月・19件、7月・
22件、8月は25件と、毎月増加しており、消費生活センター設置
が徐々に浸透してきているものと考えております。
再問
ありがとうございました。
5月に開設をして、8月末日現在で、78件もの相談があったとの
ことで、年齢も60歳以上の方が46件と半数以上を占め、女性の方
が多いとのことです。
やはり、高齢者の方や、家庭にいる時間が長い女性からの相談が多い
事がよくわかりました。
市民の方達からの相談内容も色々あるとは思うのですが、内容によっ
ては、相談員の方だけでは判断の尽きかねる内容もあると思われます。
特殊な業種の専門的な内容や、場合によれば民法あるいは刑法などの
法律関係に抵触する内容の相談も多いと思われますが、関係機関との
連携はどうなっているのか、相談者に対しての相談後のフォローはど
うしているのかを再門いたします。
○再問答弁:吉永総務部次長
消費生活相談に係る関係機関との連携、相談者へのフォローについ
てのご再問にご答弁申し上げます。
相談内容については、様々な内容があり、生活に密着した比較的簡易
な事例から、関係機関から助言をいただきながら解決していかなければ
ならない事例までございます。消費生活センターにおいては、相談内容
に応じて、関係機関や県情報センターから助言をいただくとともに、
犯罪性があると思われる相談は、警察や弁護士へ繋げるなど、公正な立
場で相談者の苦情や紛争解決の処理に当たっております。
相談の一例をあげますと、中古自動車の購入に掛かる解約の相談があり、
このケースでは、購入契約の成立時期について情報提供するとともに、自
動車公正取引協会につなげ、解約が了承された事例がございます。
また、最近は、市役所職員を語っての還付金詐欺の相談事例が多く、
幸運にも被害に遭われた方はいませんが、市民の皆さまには、十分に気を
つけていただきますとともに、少しでも疑問や不安に感じることがありま
したら、お気軽に消費生活センターへご相談いただきますようお願いいた
します。
○要望
ありがとうございます。
一時期より件数は減ったとはいえ今でも「振り込め詐欺」まがいの手口で、
善良な市民がだまされたというニュースがたまに聞かれます。
市民の方が、少しでもおかしいと思ったら「消費生活センター」に連絡
して相談すれば、問題が解決する。ということを、もっと市民の皆さんに
周知を行って頂き、市民の安心・安全を守って頂きたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
2.ふるさと納税制度について 質問いたします。
(1) ふるさと納税の現状と今後の対応はについてであります
ふるさと納税の返礼品競争が全国的に激化し、4月1日付けで総務省が
全国の自治体に対し、返礼品額の比率を寄付額の3割までにするなどの
要請を行いました。
これには、地方自治体へのふるさと納税の寄付金額が2016年に過去
最高額を更新し、その影響などで東京23区の特別区民税が2017年度
には207億円の減収となる見込みとなったため、東京23区で構成する
特別区長会が総務省に制度の問題点を是正する要望を行ったのも一因とな
っているようです。
見直しの内容は、前回も申し上げましたが
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
・電子機器や貴金属、時計など資産性の高いもの
・返礼品については、還元率を寄付額の3割以上のもの
などが、廃止される可能性が高い返礼品となります。
今回の要請は、全国的なもので拘束力はありませんが、従わなかった
場合には個別に指導が入る可能性もあるので、返礼品の見直しは、ほぼ
実施されると思います。
しかし、この要請が発表されるやいなや、納税者が返礼品の見直しを
実施する前に、いわゆる「見直し前の駆け込みふるさと納税」が増加し
ているそうです。
インターネットなどで検索すると、「フルナビ」や「さとふる」や
「ふるぽ」などのサイトでは、還元率5割の宿泊券や旅行券や高級食材
などに納税が殺到しているそうです。
吉野川市でも、この影響をうけて今年度のふるさと納税額の減少が危惧
されるのですが、現在の状況をお伺いします。
また、我が市に対して、ふるさと納税をされる方の、それぞれの金額帯
とその人数はどれほどなのかを質問いたします。
また、当市でも還元率が3割をこえる返礼品があると聞いていますが、
その対応も併せてお伺いします。
○答弁:三木産業経済部長
岸田益雄議員の質問にご答弁申し上げます
先ず、本市の本年度7月末の寄附実績は、寄附金額では前年度比1.4%
増の20,458,000円で前年度の7月末実績を上回っておりますが、
寄附件数は15.2%減の1,756件となっており昨年度実績を下回っ
ております。
寄附件数減の主要因は、?九州の豪雨災害等により被災自治体に寄附が
集中したこと、議員ご指摘のとおり?国が返礼割合を3割以内に是正する
よう求めたことにより、返戻割合の高い自治体に寄附が集中する傾向が高
まる、いわゆる返戻割合見直し前の駆け込み需要等が発生し影響したもの
と考えております。
次に、ふるさと納税の寄附金額帯と人数でございますが、平成28年度
の実績では、全7,270件の内、1件10万円以上の寄附は25件、最
高額は50万円でございました。金額帯では、10,000円が一番多く
3,859件、次いで人気のスイートコーンが返礼品となる7,000円
が1,947件、次いで5,000円が464件の順となっております。
最後に「還元率が3割をこえる返礼品の対応」でございますが、本市の
返礼品につきましては、国の示した基準内である返礼割合3割以下で概ね
運用できておりますが、一部に基準を満たさないものもあることから、
混乱なく見直しを実施するために次年度から見直しを行う旨、6月本議会
でご説明したところでございます。
しかしながら、その後におきまして、国から遅くても本年秋頃までの
見直しを求める内容の通知が再度ございました。そのため、次年度に予定
していた見直しを前倒しまして、本年11月末で見直すこととしたところ
でございます。
なお、国ではふるさと納税の趣旨にそぐわない「自市住民に対する返礼
品の送付」についても、制度そのものに対する批判に繋がりかねないこと
から、今回の見直しの対象としております。このことにつきましても、
返礼割合の見直しと併せまして、11月末で見直すこととしております。
年度途中の見直しとなることから、寄附者の皆様方にご迷惑とならないよ
う、広報紙やホームページ等で周知を図りたいと考えております。
再問
ありがとうございます。
多くの方達に、吉野川市のために「ふるさと納税」をおこなって頂き、
たいへんありがたい事だと思っています。
そして、その貴重な「ふるさと納税」の使い道ですが、現在では、1番
「いきいきと、まちがにぎわう吉野川市」づくりのために、と言うことで
(住民参加、交流・連携、地域活性化、農林業、商工業、観光事業など)、
2番「すこやかに、人をはぐくむ吉野川市」づくりのために、と言うことで
(保健、福祉、少子化対策、学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興など)
、3番「やすらぎと、美しさのある吉野川市」づくりのために、ということ
で(安全・安心、防災、環境保護、地球温暖化対策、エコシティーなど)、
4番「市長におまかせ」未来にかがやく吉野川市のために、という4つのメ
ニューがありますが、はたしてそのメニューのどのような用途に使われてい
るのかを再門いたします。
○答弁:日下政策監
岸田議員の「ふるさと納税について」の再問にご答弁申し上げ
ます。
ふるさと納税の使途についてでございますが、現在の運用につ
きまして、当該年度中にいただきましたふるさと納税につきまし
ては、一度地域振興基金へ積み立て、翌年度に寄付をいただいた
方が希望をした事業に充当することとしております。
平成28年度の実績につきましては、平成27年度中にご寄付
をいただいた68,438千円を、寄附をいただいた方の希望に
該当する各事業へ充当したということになります。
まず、1番目の「いきいきと、まちがにぎわう吉野川市」につ
いては、総額で9,987千円で、「吉野川市に住んでみんで事業」
「商業地域活性化支援事業」「特産品ブランド認証制度事業」「市ブラ
ンド認証事業所支援事業」の事業となっております。
つぎに、2番目の「すこやかに、人をはぐくむ吉野川市」につ
いては、総額で17,862千円で、市内小中学校におけるIC
T環境整備事業となっております。
つぎに、3番目の「やすらぎと、美しさのある吉野川市」につ
いては、総額9,701千円、「空き家実態調査」「木造住宅耐震診断
支援事業」「自主防災組織育成事業」「総合防災訓練「ゴミ減量化の推進」
等の事業となっております。
最後に「市長におまかせ」につきましては総額30,888千円は、
「ふるさと納税事業」として、主に返礼品の購入に充てて
おります。 以上でございます。
○要望
ありがとうございます。
多岐にわたって「ふるさと納税」を活用しているようですが、
鳴門市では、50,000円以上の寄付の返礼品として県外に出て行った方
の自宅の空き家・空き地の草刈りサービスを行っており、美馬市では、
15,000円以上の寄付の返礼品としてお墓の清掃サービスを行っています。
また、北海道黒松内町では返礼品を辞退して、病院や施設に車いすを贈呈
するという寄贈型の「ふるさと納税」を実施している自治体もあります。
本市でも、今後は市内の農作物や特産品を返礼品にするのはもちろんで
すが、全国からふるさと納税を行ってくれる方に対して、喜んで頂けるよ
うな、幅広い考え方をもって頂き、継続性のあるふるさと納税の返礼品を
考えて欲しいと思います。
先に挙げました、空き地・空き家やお墓の清掃サービスは、納税者本人
だけでなく、近隣の方々にとっても喜ばしい返礼品ではないでしょうか。
ふるさと納税に関しましては、現在、商工観光課が窓口となって返礼品
を担当して、使い道については企画財政課が担当しているとのことですが、
しっかりと他の部署とも連携をとって「ふるさと納税」をして頂ける方に
継続性をもって毎年納税して頂けるような創意工夫を行って頂きますよう
要望いたしまして、次の質問に移ります。
最後に、障がい者支援について質問いたします。
(1) 学校における発達障害児への対応は
(2) 保護者との相互理解の取り組みは
(3) 児童発達支援センターを設置する考えは
について、質問いたします。
昨年5月に「発達障害者支援法」が改正されました。
改正法では『発達障害は見た目には分かりにいため、周囲の理解が不十分で、
日常生活でも困ることが多く、いわゆる「社会的障壁」を取り除く必要があ
ると言われている。教育面でも発達障害がある子供が他の子供と一緒に教育
を受けられるよう配慮し目標や取り組みを定めた個別の計画を作成し、いじ
め防止対策や、福祉機関との連携もより一層進めていかなければならない。
就労面では働く機会の確保に加え、職場の定着を支援するよう規定、事業主
に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理をするように
求められている。』と、しています。
この改正法を踏まえ、本市でもより一層の支援充実が求められていくと思い
ますが、この発達障害者支援法改正を受けて、今後はどのような施策を行う
のかをお伺いいたします。
最初に、学校における発達障害児への対応についてです。
発達障害者支援法では発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群、その他、
広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機
能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして、政
令で定めるものをいう」と定義しています。
文部科学省が2012年2月から3月にかけて実施した「通常の学級に
在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に
関する調査」の結果によると、知的発達に遅れはないものの、学習面、各行
動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は6.5%、男女別では男子が
9.3%、女子が3.6% となっています。また、2014年3月に公表された独立
行政法人国立特別支援教育総合研究所の補足調査報告書では、「6.5%の結果
はあなたの学校の現状とほぼ一致すると思いますか」との質問に対し、回答し
た4割の学校で「著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は6.5%より多い
」と答えており、同時に行われたインタビュー調査では、「昨年度は支援の
必要な生徒が学級あたり1割程度いた。」とのコメントが報告されています。
大事な事は、早期発見であります。発達障害の可能性のある児童生徒の早期
発見のための保育士や教員の確保については、改正発達障害者支援法におい
て「発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、専門性を高める研修
の実施」がもとめられています。
保護者から、幼児期には発達問題は見つからなかったが、小学校や中学校
になって発達障害があると知った。
なぜ、もっと早く気付かなかったのだろうかと疑問の声などがあると聞いて
います。
発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合が
推定で6.5%と言われていることから、通常学級の教員であっても発達障害
に関する一定の知識をもつことで、早期に子どもの発達に気付き、適正な対
応が可能となります。
さらに特別支援学級担任においては発達障害に対応できる専門的知識、能力
をもった教員を配置することが求められています。
本市でも通常学級において、発達障害などで、読む、書く、計算が苦手、
注意を集中し続けることが難しい、コミュニケーションがうまく図れないな
どの児童生徒が増えつつあるように思います。
そこで特別支援教育支援員を現在、配置しておりますが、学校によっては人
数に差があり、対応しきれていない現場もあると聞いております。そこで、
発達障害の可能性のある児童や生徒の早期発見や特性に応じた支援を適切に
行うことが出来るよう、専門的知識を有する人材の確保や専門性を高めるた
めの研修などについては、今後はどのような対策をお考えでしょうか。お伺
いします。
2点目は、発達障害の関係機関と保護者との相互理解の取り組みについてで
あります。
改正発達障害者支援法に「児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に
支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供、及
び助言を行うよう努める」とあります。説明をしても保護者のなかには発達
障害を理解されようとしない方や、理解することが困難な方など様々あるか
と思います。今回の改正で、「保護者に対し」と「情報提供及び助言」が加
えられたのは、早期の発達障害について関係機関から保護者への情報提供、
相互理解が十分でなかったことが考えられます。
そこで、子どもに発達障害の疑いがある場合、小中学校・幼稚園や保育園、
こども園をはじめとする関係機関から保護者への情報提供、相互理解の取り
組みをすることについての見解を伺います。
3点目は、児童発達支援センターの設立についてです
発達支援の取り組みを強化しようとすれば、日常的に子どもに関わることの
多い学校や園だけに発達支援の負担がかかることのないように、教育、医療、
保健、福祉、労働等の関係機関が一人ひとりの支援ニーズに対応した総合的
な支援を相互に連携して取り組んでいくことが必要です。そのためには発達
障害支援の統括機関を設立し、体制を強化することが必要と考えます。
児童発達支援センターを設立し発達障害のある子どもや発達上の支援が必
要とされる幼児から中学生までの相談窓口とすれば、早期から相談を受けて
いる子どもは、中学卒業後も継続して相談センターに支援を求めてくること
が出来て、今後増加すると思われる相談者の拠り所となるのではないでしょ
うか。
発達障害者支援の関係諸機関の連携強化と切れ目のない継続的な支援を行
うために、児童発達相談センターが必要だと思いますが、麻植協同病院跡地
の北館に設置が予定されています「子育て支援フロア」に「児童発達支援セ
ンター」を設置すればどうでしょうか。
今回の、鴨島駅前の都市再整備計画に合わせて、県央部に「児童発達支援セ
ンター」を設置すれば良いと思いますが、市の発達障害者を支援する統括機
関の体制づくりについての見解をお伺いします。
○答弁:伊藤副教育長
岸田益雄議員の質問にご答弁申し上げます。
改正されました「発達障害者支援法」では、『個人としての尊厳に相応しい
日常生活・社会生活を営むことができるように』発達障害の早期発見と発達
支援を行い、『支援が切れ目なく行われる』ことに関する国及び地方公共団
体の責務を明らかにすることと、発達障害者の自立及び社会参加のための生
活全般にわたる支援を図り、『障害の有無によって分け隔てられることなく
(社会的障壁の除去)』『相互に人格と個性を尊重(意思決定の支援に配慮
)しながら共生する社会の実現に資する。』ことを目的としています。
本市におきましても、特別支援教育巡回相談員やスクールカウンセラーを
活用し、幼児児童生徒の発達障害の早期発見等に努力しているところです。
また、各校・園の校内委員会等で特別支援教育コーディネーターを中心とし
て幼児児童生徒の発達課題や行動特性等について共通理解等を図り、支援を
行っております。さらに、学級担任だけでは十分な支援を行うことができな
い場合は、特別支援教育支援員を市内小中学校の12校に配置し、学習や学
校生活上の支援の充実に努めているところです。
発達障害に関する研修につきましては、本市では、特別支援連携協議会の
連絡会や「指導力・人間力向上研修」等で継続して研修を行い、学校現場で
の対応や理解を深められるよう力を入れているところです。
今年度の「指導力・人間力向上研修」では、徳島赤十字ひのみね総合療育
センター小児科医師の里村茂子氏を講師に「発達障がいを『そだち』ととも
に考える」と題して医療の立場からのアドバイスをいただきました。また、
昨年度は、徳島県発達障がい者総合支援センターアイリスの大森奈津子氏か
ら「発達障がいのある子どもへの関わり方について」、幼稚園・小学校・中
学校での事例等を示していただきながらの研修を行いました。
また、専門性の高い教員の確保のためには、これまでも、県の総合教育セ
ンター、鳴門教育大学等に教員を派遣し、研修・実践を積んでいただいてま
いりました。今後も県内の様々な機関と連携し、教員の専門性の向上に努め
てまいりたいと考えています。
次に、保護者との相互理解の取り組みについてですが学校・園では、これ
までも、定期的にまた随時に保護者との懇談や相談等を行い、できる限りの
情報提供等に努めていたところです。
その一つとして、本市では、特別支援連携協議会で保護者と関係機関との
連携を図るためのツールとして相談ファイル「すてっぷ」を作成し、希望す
る保護者の方にご活用いただいております。
さらに、幼稚園への入園、小中学校への入学時の移行期において、保護者
が子どもの様子を学校に伝えるサポートシートも作成し、全保護者にご記入
いただいております。
これらを通して、保護者と園・学校が、共通理解を図り、連携した教育的
支援を行うよう努めているところです。
今回の改正で加えられた「保護者に対し」「情報提供及び助言」について
の文言に鑑み、今後は、より積極的に、継続的に、判断材料となる記録や指
導内容等をもとに、適切に取り組んでいかなければならないと考えています。
一般的に発達障害と言いましても、自閉症、学習障害等があり、その特性
は異なります。さらに、知的な遅れを伴うこともあり、それぞれの特性や年
齢等に配慮した丁寧な対応が必要となってきます。そのため、早期発見や学
校・園での適切な教育的支援が必要なことは言うまでもありません。支援体
制のさらなる充実に向けて努力してまいります。
改正「発達障害者支援法」8条には、「『年齢及び能力に応じ、かつその
特性を踏まえた』十分な教育を受けられるようにするため、必要な措置とし
て、『他の児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ』適切な教育的支援
を行うこと、『個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作
成の推進』、『いじめの防止等のための対策の推進』その他の支援体制の整
備を行うこと」が盛り込まれています。その趣旨に鑑み、時代の変化に対応
したよりきめ細かな支援ができるよう指導に努めてまいります。
○答弁:大塚健康福祉部長
「発達障がい者支援について」のご質問の内、健康福祉部関係についてご答
弁申し上げます。
「保護者との相互理解の取り組みは」については、
幼児の発達支援に関しては乳児健診、1歳6か月児及び3歳児健康診査、保健
指導を実施しています。
特に、1歳6か月児及び3歳児健康診査では、身体計測、診察等に加え、言
語聴覚士や臨床心理士など専門職による発達検査を取り入れ、保護者ととも
に幼児の成長や発達の様子を確認し発達段階を共有する作業を行っています。
健康診査による、言語、行動面など経過観察児の割合を見ますと、平成28
年度実績で、1歳6か月児健診では、受診児290名中124名(42.
7%)、3歳児健康診査では、受診児265名中146名(55.5%)と
いう割合になっています。
健診後のフォローとして、経過観察を必要とする幼児については、発達検査
や療育指導と保護者への育児支援を行うため、毎月3回から4回、臨床心理
士等による「のびのび相談事業」を実施しています。
また、臨床心理士などの専門職と保健師が行う巡回事業として、各保育所、
こども園へ赴き保育所や園での支援の方法を保育士に助言するほか、保育士
と連携して保護者への説明を行い、相互理解に努めているところです。
近年、核家族化やひとり親家族などの増加により、保護者が孤立し育児不安
や悩みを抱えていることが伺えます。
保護者の育児経験の不足等から、早期に適切な支援を行うことにより、それ
ぞれの幼児の持つ力を引き出し、保護者については、子どもに合わせた係わ
り方を理解してもらうことで、育児不安等を解消するものと考えます。
今後も、医師、臨床心理士、保健師、更には、各関係機関との連携を密にし、
早期に適切な支援ができるよう努めていきます。
「児童発達支援センターを設置する考えは」については、
児童発達支援センターは、障がいのある児童やそのご家族の相談を受けるこ
とはもとより、障がいのある児童を預かる市内事業所への助言、援助を行う
ことなどから、地域の中核的な療育支援施設と位置づけられるものです。
この施設の設置については、国の指針において、各市町村に少なくとも1ヶ
所以上設けることを基本としていますが、市町村単独での設置が困難な場合
には、圏域での設置であっても差し支えないとなっています。
徳島・東部圏域においては、7事業所が事業を行っています。また、本市に
おいては、身近な療育の場として児童発達支援事業を行う事業所は5ヶ所あ
ります。
議員ご提案の麻植協同病院跡地「多目的交流センター」での、児童発達支援
センターの設置につきましては、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯室、医務室、
相談室、調理室等が必要なことから、同施設への設置は困難であります。
以上でございます。
再問
ありがとうございます。学校教育においての障がい者支援教育の方向性は、
昔と比べると大きく変わってきています。
従来の統合教育(integration education【インテグレーション エ
ヂュケーション】)から、新たな理念の包括教育(inclusion education
【インクルージョン エヂュケーション】)へ変換されつつあります。
統合(integration)と言う考え方は、社会的に隔離・排除されてきた障
害者を社会の中に統合し、健常者と障害者が生活しうる環境を作り出そうと
するもので、統合教育とは「障害児が健常児と共に学ぶ教育」を表しその中
身は通常学級と障害児向けの支援学級が最初から分けられており、両者を可
能な限り近づけたり、統合したりしようとするものであります。
それに対して新たな考え方「インクルージョン」は、個別の多様性を重要視
し、包括教育(inclusion education)として、「みんな違ってみんな良
い」という、個々に人が持つ価値観を認めようとするものであります。
このインクルージョンの理念を取り入れた「インクルーシブ教育」は、子ど
もに障害があろうがなかろうとも、その子がここに存在し、共に生きる仲間
として受け入れる事で、全ての子どもにそれぞれ違いがあり、障害のある子
もいて当たり前だということが前提とされています。
今後も、発達障害の早期発見や適切な支援をするのは当然ですが、保護者
との相互理解にもより取り組んで、子どもたちが楽しい学校生活をすごせる
ような、インクルーシブ教育を推進していただきたいと思います。
「保護者との相互理解の取り組み」につきましては、3歳児健康診査で受診
児の55%が経過観察となっているとのことですが、数年前から比べると増
加しているように思われます。経過観察児と言われた子どもの保護者に対し
ては、最初のアプローチが大切だと思います。少子化の影響で、保護者の育
児経験の不足などで、育児不安におちいらないよう、しっかりと話し合い、
相互理解に努めて頂きたいと思います。
児童発達支援センターの設置につきましては、指導訓練室、遊戯室、屋外遊
戯室、医務室、相談室、調理室、トイレなどが必要とのことで、麻植協同病
院跡地「多目的交流センター」では設置が難しいとのことですが、現在市内
で進められている、学校再編や幼稚園と保育所のこども園への移行によって、
学校や幼稚園、保育所の空き施設が出てくると思います。
それらの施設も視野に入れて、市内に児童発達支援センターが設置できない
ものか、再問いたします。
○再門答弁:大塚健康福祉部長
岸田益雄議員の再問にご答弁申し上げます。
障がいのある児童やそのご家族の方々への支援とともに、児童発達支援セン
ターの有する専門機能を生かした市内事業所への支援に必要性についても十
分に理解をしています。
各市町村に少なくとも1ヶ所以上設置することが望ましいという観点からも、
今後、前向きに検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○要望
ありがとうございました。
障がいの有る無しに関わらず児童が一緒になって、「みんな違ってみんな良い」
という、個々に人が持つ価値観を認め合い「子育てにやさしい 吉野川市」を
目指すためにも、児童発達支援センターは必要な施設だと思います。
一日も早く設置出来ますことを要望して、私の質問を終わることにいたします。
ありがとうございました。
今後の予定
- 11月27日 俳句の会
- 11月29日 バレーボール練習
- 11月30日 近畿至誠会
- 12月1日 NPO法人江川エコフレンド定期清掃作業
- 12月1日 鴨島地区人権フェスティバル
他 96 件